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(衛戍条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 大正9年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十三號
衞戍條例中左ノ通改正ス
第二條中「東京衞戍總督之ヲ統轄シ要塞又ハ警備隊ノ所在地ニ在リテハ要塞司令官又ハ警備隊司令官」ヲ「先任師團長、要塞所在地師團司令部所在地ヲ除クニ在リテハ要塞司令官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
要塞所在地ニ於テ前項ノ規定ニ依リ難キトキハ其ノ地所管ノ師團長便宜處置スルコトヲ得
第三條中「東京衞戍總督又ハ」ヲ削リ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
衞戍勤務ニ關シ師團長ハ師管內朝鮮ニ在リテハ軍司令官ノ定ムル區域內ノ各衞戍司令官東京衞戍司令官ヲ除クヲ、臺灣守備隊司令官ハ其ノ守備區域內ノ各衞戍司令官要塞司令官ニシテ衞戍司令官タルモノヲ除クヲ、臺灣軍司令官ハ臺灣ニ在ル各衞戍司令官臺灣守備隊司令官ノ監督ヲ受クルモノヲ除クヲ監督シ朝鮮軍司令官ハ第十九、第二十師團長ヲ、臺灣軍司令官ハ臺灣守備隊司令官ヲ統督ス
第四條中「若ハ警備隊司令官」ヲ削ル
第五條、第六條及第九條中「東京衞戍總督及」ヲ削ル
第八條中「東京衞戍總督又ハ」ヲ削ル
第十條中「東京衞戍總督及」ヲ削リ「東京衞戍總督」ヲ「東京衞戍司令官」ニ改ム
第十二條
關東州及南滿洲ニ在ル軍隊ハ本令ニ準シ衞戍勤務ヲ行フヘシ
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛戍条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十三号
衛戍条例中左ノ通改正ス
第二条中「東京衛戍総督之ヲ統轄シ要塞又ハ警備隊ノ所在地ニ在リテハ要塞司令官又ハ警備隊司令官」ヲ「先任師団長、要塞所在地師団司令部所在地ヲ除クニ在リテハ要塞司令官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
要塞所在地ニ於テ前項ノ規定ニ依リ難キトキハ其ノ地所管ノ師団長便宜処置スルコトヲ得
第三条中「東京衛戍総督又ハ」ヲ削リ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
衛戍勤務ニ関シ師団長ハ師管内朝鮮ニ在リテハ軍司令官ノ定ムル区域内ノ各衛戍司令官東京衛戍司令官ヲ除クヲ、台湾守備隊司令官ハ其ノ守備区域内ノ各衛戍司令官要塞司令官ニシテ衛戍司令官タルモノヲ除クヲ、台湾軍司令官ハ台湾ニ在ル各衛戍司令官台湾守備隊司令官ノ監督ヲ受クルモノヲ除クヲ監督シ朝鮮軍司令官ハ第十九、第二十師団長ヲ、台湾軍司令官ハ台湾守備隊司令官ヲ統督ス
第四条中「若ハ警備隊司令官」ヲ削ル
第五条、第六条及第九条中「東京衛戍総督及」ヲ削ル
第八条中「東京衛戍総督又ハ」ヲ削ル
第十条中「東京衛戍総督及」ヲ削リ「東京衛戍総督」ヲ「東京衛戍司令官」ニ改ム
第十二条
関東州及南満洲ニ在ル軍隊ハ本令ニ準シ衛戍勤務ヲ行フヘシ
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革