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(陸軍技術本部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十一號
公布年月日: 大正9年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍技術本部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十一號
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第三條及第九條中「陸軍技術將校」ノ下ニ「、陸軍工科學校ヲ卒業シタル砲工兵科將校」ヲ、「陸軍科學硏究所」ノ下ニ「及陸軍工科學校」ヲ加フ
第十條中「、陸軍砲兵工科學校學生及生徒ノ敎育ニ關シ意見ヲ砲兵工廠提理ニ」ヲ削ル
第十六條中「海軍ノ將校、機關將校若ハ將校相當官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月七日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百三十一号
陸軍技術本部令中左ノ通改正ス
第三条及第九条中「陸軍技術将校」ノ下ニ「、陸軍工科学校ヲ卒業シタル砲工兵科将校」ヲ、「陸軍科学研究所」ノ下ニ「及陸軍工科学校」ヲ加フ
第十条中「、陸軍砲兵工科学校学生及生徒ノ教育ニ関シ意見ヲ砲兵工廠提理ニ」ヲ削ル
第十六条中「海軍ノ将校、機関将校若ハ将校相当官」ヲ「海軍士官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革