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(廃兵院条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 大正9年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
廃兵院条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕癈兵院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月十四日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百十一號
癈兵院條例中左ノ通改正ス
第十條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル手當ノ月額准士官以上ニ付五圓ニ滿タス、下士若ハ下士官タリシ者ニ付三圓五十錢ニ滿タス又ハ兵卒若ハ兵タリシ者ニ付二圓ニ滿タサルトキハ各之ヲ五圓、三圓五十錢又ハ二圓トス
第十四條中「下士兵卒」ノ下ニ「又ハ下士官兵」ヲ加フ
第十五條中「士官以上」ヲ「高等武官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕廃兵院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月十四日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第二百十一号
廃兵院条例中左ノ通改正ス
第十条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル手当ノ月額准士官以上ニ付五円ニ満タス、下士若ハ下士官タリシ者ニ付三円五十銭ニ満タス又ハ兵卒若ハ兵タリシ者ニ付二円ニ満タサルトキハ各之ヲ五円、三円五十銭又ハ二円トス
第十四条中「下士兵卒」ノ下ニ「又ハ下士官兵」ヲ加フ
第十五条中「士官以上」ヲ「高等武官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
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