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(海軍経理学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五號
公布年月日: 大正9年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍経理学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍經理學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二百五號
海軍經理學校令中左ノ通改正ス
第一條
海軍經理學校ハ海軍主計科士官ト爲スヘキ生徒ヲ敎育シ海軍主計兵曹長ニ對シ主計科特務士官ノ素養ニ必要ナル敎育ヲ施シ海軍主計科士官及主計少尉候補生ニ對シ海軍主計科士官ニ必要ナル學術ヲ敎授シ兼テ之ヲシテ職務ヲ練習セシメ海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ對シ之ニ必要ナル學術ヲ敎授スル所トス
第三條中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第六條中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第十三條
海軍經理學校ニ附ニ充ツル爲判任文官ヲ置ク
附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第十五條中「又ハ家庭不良ナルカ爲」ヲ「其ノ他ノ事情ニ依リ」ニ、「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第十九條
生徒所定ノ敎程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業證書ヲ授與ス
第二十一條中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ、「試驗」ヲ「學業」ニ改ム
第二十二條中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第二十三條第三號及第四號ヲ左ノ如ク改ム
三
選科學生
四
選修學生
第二十四條中「少監」ヲ「少佐」ニ、「大主計」ヲ「主計大尉」ニ改ム
第二十五條中「主計及少主計候補生」ヲ「主計科尉官及主計少尉候補生」ニ、「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第二十六條ヲ削ル
第二十七條中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改メ同條ヲ第二十六條トス
第二十七條
選修學生ハ海軍主計兵曹長ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ニ就キ將來主計科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ與フル爲志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎭守府司令長官之ヲ命ス
一
身體强健實務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適當ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入學試驗ニ合格シタル者
第二十九條、第三十一條及第三十二條中「特修科學生ヲ「選修學生」ニ改ム
第三十二條ノ二
鎭守府司令長官前二條ノ規定ニ依リ選修學生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
第三十四條中「主計官筆記長上等筆記筆記又ハ廚宰」ヲ「主計科士官特務士官准士官下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月七日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二百五号
海軍経理学校令中左ノ通改正ス
第一条
海軍経理学校ハ海軍主計科士官ト為スヘキ生徒ヲ教育シ海軍主計兵曹長ニ対シ主計科特務士官ノ素養ニ必要ナル教育ヲ施シ海軍主計科士官及主計少尉候補生ニ対シ海軍主計科士官ニ必要ナル学術ヲ教授シ兼テ之ヲシテ職務ヲ練習セシメ海軍特修兵タルヘキ海軍下士官兵ニ対シ之ニ必要ナル学術ヲ教授スル所トス
第三条中「主計長」ノ次ニ「附」ヲ加フ
第六条中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第十三条
海軍経理学校ニ附ニ充ツル為判任文官ヲ置ク
附ハ海軍士官特務士官准士官下士官兵及判任文官ヲ以テ之ニ充ツ各上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第十五条中「又ハ家庭不良ナルカ為」ヲ「其ノ他ノ事情ニ依リ」ニ、「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第十九条
生徒所定ノ教程ヲ卒業シタルトキハ之ニ卒業証書ヲ授与ス
第二十一条中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ、「試験」ヲ「学業」ニ改ム
第二十二条中「下士卒」ヲ「下士官兵」ニ改ム
第二十三条第三号及第四号ヲ左ノ如ク改ム
三
選科学生
四
選修学生
第二十四条中「少監」ヲ「少佐」ニ、「大主計」ヲ「主計大尉」ニ改ム
第二十五条中「主計及少主計候補生」ヲ「主計科尉官及主計少尉候補生」ニ、「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改ム
第二十六条ヲ削ル
第二十七条中「主計官」ヲ「主計科士官」ニ改メ同条ヲ第二十六条トス
第二十七条
選修学生ハ海軍主計兵曹長ニシテ左ノ各号ニ該当スル者ニ就キ将来主計科特務士官トシテ所要ノ勤務ニ服スルニ必要ナル素養ヲ与フル為志願ニ基キ海軍大臣ノ指定ニ依リ在籍鎮守府司令長官之ヲ命ス
一
身体強健実務ノ成績優等ニシテ高等武官トシテ所要ノ勤務ニ服セシムルニ適当ナル識量ヲ有スト認ムル者
二
入学試験ニ合格シタル者
第二十九条、第三十一条及第三十二条中「特修科学生ヲ「選修学生」ニ改ム
第三十二条ノ二
鎮守府司令長官前二条ノ規定ニ依リ選修学生ヲ免シタルトキハ其ノ旨海軍大臣ニ報告スヘシ
第三十四条中「主計官筆記長上等筆記筆記又ハ厨宰」ヲ「主計科士官特務士官准士官下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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