(度量衡法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 大正9年6月24日
法令の形式: 勅令
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十三日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十二號
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 度量衡法第四條ノ二ノ規定ニ依リ計量ノ單位ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 力ノ單位ハ「メガダイン」トス
「メガダイン」ハ一「キログラム」ノ質量ノ物體ニ働クトキ一秒ニ付每秒十「メートル」ノ速度ノ增加ヲ與フル力ヲ謂フ
力ノ單位ニハ重量「キログラム」ヲ用ウルコトヲ得一重量「キログラム」ハ之ヲ〇、九八「メガダイン」トス
二 壓力ノ單位ハ「バール」トス
「バール」ハ一「メガダイン」ノ力ヲ一平方「センチメートル」ノ面積ニ受クル壓力ヲ謂フ
壓力ノ單位ニハ平方「センチメートル」ニ付重量「キログラム」ヲ用ウルコトヲ得平方「センチメートル」ニ付一重量「キログラム」ハ之ヲ〇、九八「バール」トス
「バール」ハ之ヲ氣壓ト稱スルコトヲ得
三 仕事ノ單位ハ「ジュール」トス
「ジュール」ハ一「メガダイン」ノ力ニ抵抗シテ十「センチメートル」ノ長タケ物體ヲ動カストキ爲サルル仕事ヲ謂フ
仕事ノ單位ニハ「キログラムメートル」ヲ用ウルコトヲ得一「キログラムメートル」ハ之ヲ九、八「ジュール」トス
四 工率ノ單位ハ「キロワット」トス
「キロワット」ハ一秒ニ付千「ジュール」ノ工率ヲ謂フ
五 密度ノ單位ハ一氣壓ニ於テ四度ノ溫度ヲ有スル純粹ノ水ノ密度トス
六 溫度ノ單位ハ度トス
度ハ一定ノ體積ヲ保タシメツツ一定質量ノ完全瓦斯ノ溫度ヲ融解シツツアル純粹ノ水ノ氷ノ溫度ヨリ一、〇一三三氣壓ニ於テ沸騰スル純粹ノ水ノ蒸氣ノ溫度迄變セシムル間ニ於テ生スル壓力ノ增加ノ百分ノ一ノ壓力ヲ其ノ完全瓦斯ニ生スル溫度ヲ謂フ
融解シツツアル純粹ノ水ノ氷ノ溫度ハ之ヲ零度トス
度ハ之ヲ攝氏度ト稱スルコトヲ得
前項第一號及第四號ニ於テ秒トハ平均太陽日ノ八萬六千四百分ノ一ヲ謂フ
第一條ノ三 前條ニ規定スル單位ノ倍數若ハ分數ノ名稱又ハ前條ニ規定スル單位ニ依リテ定ムル他ノ計量ノ單位ハ農商務大臣之ヲ定ム
第一條ノ四 度量衡法第十九條ノ二ノ規定ニ依リ計量器ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 晴雨計以外ノ計壓器
二 浮秤
三 物體ノ膨脹ニ依ル溫度計
四 生絲纖度檢定器
五 乳脂計
第二條第一項中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
計量器ノ製作ノ免許ハ玻璃製溫度計及浮秤ト其ノ他ノ計量器トニ付各別ニ之ヲ受クヘシ
第三條中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ、「度量衡法第十四條ノ」ノ下ニ「規定ノ適用又ハ準用ニ依リ」ヲ加フ
第四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
度量衡器又ハ計量器ノ製作ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ左ノ身元保證金ヲ供託スヘシ
度器、量器又ハ玻璃溫度計及浮秤ノ製作 二千圓
衡器又ハ玻璃製溫度計及浮秤以外ノ計畫器ノ製作 五千圓
第六條第一項中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ「度器、量器又ハ衡器」ヲ「度量衡器又ハ計量器」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
量器ノ製作ノ免許ヲ受ケタル者ハ乳脂計ノ製作、修覆及販賣ノ業ヲ、衡器ノ製作ノ免許ヲ受ケタル者ハ生絲纖度檢定器ノ製作、修覆及販賣ノ業ヲ營ムコトヲ得
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
計量器ノ檢定ハ農商務大臣之ヲ行フ
第十條中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ「又ハ第二表」ヲ「、第二表又ハ第二表ノ二」ニ、「又ハ第四表」ヲ「、第四表又ハ第五表」ニ改ム
第十四條中「度量衡器」ノ下ニ「及度量衡ノ計量」ヲ、同條第二項中「第二種取締」ノ下ニ「若ハ度量衡ノ計量ノ取締」ヲ、同條第三項中「第二種取締」ノ下ニ「又ハ度量衡ノ計量ノ取締」ヲ加フ
第十六條中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ「又ハ第四表」ヲ「、第四表又ハ第五表」ニ、「及自働秤」ヲ「、自働秤及計壓器」ニ改ム
第十七條ノ二 晴雨計、浮秤ニ非サル密度計量器及物體ノ膨脹ニ依ラサル溫度計ハ取引上又ハ證明上ニ於ケル壓力、密度又ハ溫度ノ計量ニ之ヲ使用シ又ハ使用ニ供スル爲所持スルコトヲ得
第十七條ノ三 農商務大臣ハ度量衡器ノ檢定又ハ第九條但書ノ許可ニ關スル職權ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第十七條ノ四 第五條、第九條、第十條ノ二乃至第十五條、第十七條及前條ノ規定ハ計量器ニ之ヲ準用ス
第二表ノ次ニ左ノ一表ヲ加フ
【表】
第四表ノ次ニ左ノ一表ヲ加フ
第五表 公差(三)
計壓器ノ公差
公差
偏心型又ハ自記型ノモノニ非サルモノ
最大壓力ノ二十五分ノ一以下ノ目盛アルモノ
最小目盛ノ表ハス壓力ノ二分ノ一
最大壓力ノ二十五分ノ一ヲ超エタル目盛アルモノ
最大壓力ノ五十分ノ一
偏心型又ハ自記型ノモノ
最大壓力ノ十分ノ一以下ノ目盛アルモノ
最小目盛ノ表ハス壓力ノ二分ノ一
最大壓力ノ十分ノ一ヲ超エタル目盛アルモノ
最大壓力ノ二十分ノ一
浮秤ノ公差
最小目盛ノ表ハス値
溫度計ノ公差
表ハス溫度ノ目盛ニ接スル最小目盛ノ値
生絲纖度檢定器ノ公差
檢尺器
公差
絲枠ノ周ノ長
四ミリメートル
囘轉器
一囘ノ計量ニ付絲枠ノ一囘轉ノ二分ノ一
檢位衡
公差
〇、二五纖度ヲ超エタル目盛アルモノ
一、二五センチグラム
〇、二五纖度以下ノ目盛アルモノ
最小目盛ノ表ハス重量
纖度分銅
公差
公差
〇、〇一纖度
ミリグラム
〇、〇五
一纖度
ミリグラム
〇、三
〇、〇二纖度
〇、一
二纖度
〇、四
〇、〇五纖度
〇、一
五纖度
〇、六
〇、一纖度
〇、一
一〇纖度
一、
〇、二纖度
〇、二
二〇纖度
二、
〇、二五纖度
〇、二
五〇纖度
三、
〇、五纖度
〇、三
一〇〇纖度
五、
乳脂計ノ公差
最小目盛ノ表ハス量
附 則
本令ハ大正九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令中計量器ニ關スル規定ハ大正十年一月一日ヨリ、度量衡器ノ製作又ハ修覆ノ免許ノ身元保證金ニ關スル改正ノ規定ハ本令公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ揭クル計量ノ單位ハ當分ノ內仍之ヲ用ウルコトヲ得
一 力 重量「ポンド」 一重量「ポンド」ハ〇、四五三六〇重量「キログラム」トス
二 壓力 平方「インチ」ニ付重量「ポンド」 平方「インチ」ニ付一重量「ポンド」ハ平方「センチメートル」ニ付〇、〇七〇三〇七重量「キログラム」トス
三 仕事 「フートポンド」 一「フートポンド」ハ〇、一三八二五「キログラムメートル」トス
四 工率 馬力 一馬力ハ〇、七四六〇〇「キロワツト」トス
五 溫度 華氏度 華氏一度ハ一度ノ九分ノ五トス零度ノ溫度ハ華氏三十二度トス
第一條ノ三ノ規定ハ前項ニ規定スル單位ニ之ヲ準用ス
本令公布前度量衡器ノ製作ノ免許ヲ受ケ又ハ其ノ免許ノ出願ヲ爲シタル者ノ身元保證金ノ額ハ從前ノ規定ニ依ル
大正九年十二月三十一日以前ヨリ計量器ノ製作ノ業ヲ營ム者ハ大正十一年十二月三十一日迄、修覆又ハ販賣ノ業ヲ營ム者ハ大正十年九月三十日迄免許ヲ受ケスシテ仍其ノ業ヲ營ムコトヲ得
大正九年十二月三十一日以前ニ製作、輸入又ハ移入シタル計量器ハ度量衡法第八條各號ニ該當スルモノト雖大正十一年十二月三十一日迄之ヲ販賣シ若ハ販賣ノ爲所持シ又ハ大正十四年十二月三十一日迄取引上若ハ證明上ニ於ケル計量ニ之ヲ使用シ若ハ使用ニ供スル爲所持スルコトヲ得但シ檢定ヲ受ケタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス
朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二十三日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百九十二号
度量衡法施行令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 度量衡法第四条ノ二ノ規定ニ依リ計量ノ単位ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 力ノ単位ハ「メガダイン」トス
「メガダイン」ハ一「キログラム」ノ質量ノ物体ニ働クトキ一秒ニ付毎秒十「メートル」ノ速度ノ増加ヲ与フル力ヲ謂フ
力ノ単位ニハ重量「キログラム」ヲ用ウルコトヲ得一重量「キログラム」ハ之ヲ〇、九八「メガダイン」トス
二 圧力ノ単位ハ「バール」トス
「バール」ハ一「メガダイン」ノ力ヲ一平方「センチメートル」ノ面積ニ受クル圧力ヲ謂フ
圧力ノ単位ニハ平方「センチメートル」ニ付重量「キログラム」ヲ用ウルコトヲ得平方「センチメートル」ニ付一重量「キログラム」ハ之ヲ〇、九八「バール」トス
「バール」ハ之ヲ気圧ト称スルコトヲ得
三 仕事ノ単位ハ「ジュール」トス
「ジュール」ハ一「メガダイン」ノ力ニ抵抗シテ十「センチメートル」ノ長タケ物体ヲ動カストキ為サルル仕事ヲ謂フ
仕事ノ単位ニハ「キログラムメートル」ヲ用ウルコトヲ得一「キログラムメートル」ハ之ヲ九、八「ジュール」トス
四 工率ノ単位ハ「キロワット」トス
「キロワット」ハ一秒ニ付千「ジュール」ノ工率ヲ謂フ
五 密度ノ単位ハ一気圧ニ於テ四度ノ温度ヲ有スル純粋ノ水ノ密度トス
六 温度ノ単位ハ度トス
度ハ一定ノ体積ヲ保タシメツツ一定質量ノ完全瓦斯ノ温度ヲ融解シツツアル純粋ノ水ノ氷ノ温度ヨリ一、〇一三三気圧ニ於テ沸騰スル純粋ノ水ノ蒸気ノ温度迄変セシムル間ニ於テ生スル圧力ノ増加ノ百分ノ一ノ圧力ヲ其ノ完全瓦斯ニ生スル温度ヲ謂フ
融解シツツアル純粋ノ水ノ氷ノ温度ハ之ヲ零度トス
度ハ之ヲ摂氏度ト称スルコトヲ得
前項第一号及第四号ニ於テ秒トハ平均太陽日ノ八万六千四百分ノ一ヲ謂フ
第一条ノ三 前条ニ規定スル単位ノ倍数若ハ分数ノ名称又ハ前条ニ規定スル単位ニ依リテ定ムル他ノ計量ノ単位ハ農商務大臣之ヲ定ム
第一条ノ四 度量衡法第十九条ノ二ノ規定ニ依リ計量器ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 晴雨計以外ノ計圧器
二 浮秤
三 物体ノ膨脹ニ依ル温度計
四 生糸繊度検定器
五 乳脂計
第二条第一項中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
計量器ノ製作ノ免許ハ玻璃製温度計及浮秤ト其ノ他ノ計量器トニ付各別ニ之ヲ受クヘシ
第三条中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ、「度量衡法第十四条ノ」ノ下ニ「規定ノ適用又ハ準用ニ依リ」ヲ加フ
第四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
度量衡器又ハ計量器ノ製作ノ免許ヲ受ケムトスル者ハ左ノ身元保証金ヲ供託スヘシ
度器、量器又ハ玻璃温度計及浮秤ノ製作 二千円
衡器又ハ玻璃製温度計及浮秤以外ノ計画器ノ製作 五千円
第六条第一項中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ「度器、量器又ハ衡器」ヲ「度量衡器又ハ計量器」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
量器ノ製作ノ免許ヲ受ケタル者ハ乳脂計ノ製作、修覆及販売ノ業ヲ、衡器ノ製作ノ免許ヲ受ケタル者ハ生糸繊度検定器ノ製作、修覆及販売ノ業ヲ営ムコトヲ得
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
計量器ノ検定ハ農商務大臣之ヲ行フ
第十条中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ「又ハ第二表」ヲ「、第二表又ハ第二表ノ二」ニ、「又ハ第四表」ヲ「、第四表又ハ第五表」ニ改ム
第十四条中「度量衡器」ノ下ニ「及度量衡ノ計量」ヲ、同条第二項中「第二種取締」ノ下ニ「若ハ度量衡ノ計量ノ取締」ヲ、同条第三項中「第二種取締」ノ下ニ「又ハ度量衡ノ計量ノ取締」ヲ加フ
第十六条中「度量衡器」ノ下ニ「又ハ計量器」ヲ加ヘ「又ハ第四表」ヲ「、第四表又ハ第五表」ニ、「及自働秤」ヲ「、自働秤及計圧器」ニ改ム
第十七条ノ二 晴雨計、浮秤ニ非サル密度計量器及物体ノ膨脹ニ依ラサル温度計ハ取引上又ハ証明上ニ於ケル圧力、密度又ハ温度ノ計量ニ之ヲ使用シ又ハ使用ニ供スル為所持スルコトヲ得
第十七条ノ三 農商務大臣ハ度量衡器ノ検定又ハ第九条但書ノ許可ニ関スル職権ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第十七条ノ四 第五条、第九条、第十条ノ二乃至第十五条、第十七条及前条ノ規定ハ計量器ニ之ヲ準用ス
第二表ノ次ニ左ノ一表ヲ加フ
【表】
第四表ノ次ニ左ノ一表ヲ加フ
第五表 公差(三)
計圧器ノ公差
公差
偏心型又ハ自記型ノモノニ非サルモノ
最大圧力ノ二十五分ノ一以下ノ目盛アルモノ
最小目盛ノ表ハス圧力ノ二分ノ一
最大圧力ノ二十五分ノ一ヲ超エタル目盛アルモノ
最大圧力ノ五十分ノ一
偏心型又ハ自記型ノモノ
最大圧力ノ十分ノ一以下ノ目盛アルモノ
最小目盛ノ表ハス圧力ノ二分ノ一
最大圧力ノ十分ノ一ヲ超エタル目盛アルモノ
最大圧力ノ二十分ノ一
浮秤ノ公差
最小目盛ノ表ハス値
温度計ノ公差
表ハス温度ノ目盛ニ接スル最小目盛ノ値
生糸繊度検定器ノ公差
検尺器
公差
糸枠ノ周ノ長
四ミリメートル
回転器
一回ノ計量ニ付糸枠ノ一回転ノ二分ノ一
検位衡
公差
〇、二五繊度ヲ超エタル目盛アルモノ
一、二五センチグラム
〇、二五繊度以下ノ目盛アルモノ
最小目盛ノ表ハス重量
繊度分銅
公差
公差
〇、〇一繊度
ミリグラム
〇、〇五
一繊度
ミリグラム
〇、三
〇、〇二繊度
〇、一
二繊度
〇、四
〇、〇五繊度
〇、一
五繊度
〇、六
〇、一繊度
〇、一
一〇繊度
一、
〇、二繊度
〇、二
二〇繊度
二、
〇、二五繊度
〇、二
五〇繊度
三、
〇、五繊度
〇、三
一〇〇繊度
五、
乳脂計ノ公差
最小目盛ノ表ハス量
附 則
本令ハ大正九年九月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令中計量器ニ関スル規定ハ大正十年一月一日ヨリ、度量衡器ノ製作又ハ修覆ノ免許ノ身元保証金ニ関スル改正ノ規定ハ本令公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
左ニ掲クル計量ノ単位ハ当分ノ内仍之ヲ用ウルコトヲ得
一 力 重量「ポンド」 一重量「ポンド」ハ〇、四五三六〇重量「キログラム」トス
二 圧力 平方「インチ」ニ付重量「ポンド」 平方「インチ」ニ付一重量「ポンド」ハ平方「センチメートル」ニ付〇、〇七〇三〇七重量「キログラム」トス
三 仕事 「フートポンド」 一「フートポンド」ハ〇、一三八二五「キログラムメートル」トス
四 工率 馬力 一馬力ハ〇、七四六〇〇「キロワツト」トス
五 温度 華氏度 華氏一度ハ一度ノ九分ノ五トス零度ノ温度ハ華氏三十二度トス
第一条ノ三ノ規定ハ前項ニ規定スル単位ニ之ヲ準用ス
本令公布前度量衡器ノ製作ノ免許ヲ受ケ又ハ其ノ免許ノ出願ヲ為シタル者ノ身元保証金ノ額ハ従前ノ規定ニ依ル
大正九年十二月三十一日以前ヨリ計量器ノ製作ノ業ヲ営ム者ハ大正十一年十二月三十一日迄、修覆又ハ販売ノ業ヲ営ム者ハ大正十年九月三十日迄免許ヲ受ケスシテ仍其ノ業ヲ営ムコトヲ得
大正九年十二月三十一日以前ニ製作、輸入又ハ移入シタル計量器ハ度量衡法第八条各号ニ該当スルモノト雖大正十一年十二月三十一日迄之ヲ販売シ若ハ販売ノ為所持シ又ハ大正十四年十二月三十一日迄取引上若ハ証明上ニ於ケル計量ニ之ヲ使用シ若ハ使用ニ供スル為所持スルコトヲ得但シ検定ヲ受ケタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラス