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(取引所令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十二號
公布年月日: 大正9年6月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
取引所令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百八十二號
取引所令中左ノ通改正ス
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
身元保證金ノ額ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ會員ニ付テハ二千圓ヲ下ルコトヲ得ス仲買人ニ付テハ會員組織ノ取引所ニ在リテハ五千圓ヲ下ルコトヲ得ス株式會社組織ノ取引所ニ在リテハ其ノ取引所ノ資本金ノ千分ノ五以上ニシテ農商務大臣ノ指定スル金額ヲ下ルコトヲ得サルモノトシ其ノ千分ノ五ノ金額カ五千圓未滿ナルトキハ五千圓ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
資本金ノ額カ二千萬圓ヲ超ユルトキハ其ノ超過金額ニ付テハ農商務大臣ハ其ノ定ムル別段ノ率ニ依リ身元保證金ノ額ヲ指定スヘシ
數種ノ物件ノ取引所ニシテ仲買人ノ營業ノ部類ヲ數箇ニ分ツモノニ在リテハ農商務大臣ハ其ノ部類每ニ資本金ヲ區分シテ前二項ノ規定ニ依ル金額ヲ指定スヘシ
第十一條ノ二
仲買人ハ其ノ取引所ニ於ケル定期取引ノ賣建及買建ノ各數量ヲシテ委託者カ取引所ニ存續スヘキコトヲ指定シタル數量ヨリ下ラシムルコトヲ得ス
第十一條ノ三
前條ノ規定ニ違反シタル仲買人ハ取引所之ニ三月以上ノ營業停止ヲ命シ又ハ之ヲ除名スヘシ
第十一條ノ四
仲買人ハ委託者ニ於テ營業細則ノ定ムル所ニ依リ提供スヘキ證據金又ハ受渡物件若ハ受渡代金ヲ仲買人ノ請求アルニ拘ラス提供ヲ爲ササルトキハ其ノ委託ヲ受ケタル定期取引ニ付轉賣又ハ買戾ヲ爲スコトヲ得
第十一條ノ五
取引所法第二十條ニ規定スル證據金ニシテ農商務大臣ノ指定スルモノニ付テハ取引所ハ仲買人ヲシテ半額迄ハ現金ヲ以テ之ヲ納メシムヘシ
附 則
本令施行ノ期日ハ農商務大臣之ヲ定ム
本令施行前ニ免許ヲ受ケタル仲買人ノ納メタル身元保證金ノ額カ本令ニ依リ納ムヘキ身元保證金ノ額ニ達セサルモノニ付テハ取引所ハ農商務大臣ノ指定スル期間內ニ仲買人ヲシテ之ヲ納メシムヘシ
本令施行後ニ免許ヲ受クル仲買人ノ身元保證金ノ額ニ付テハ取引所ハ其ノ仲買人ヲシテ前項ノ仲買人ノ身元保證金ノ額ト同一ノ額ヲ納メシムルコトヲ得
本令ハ本令施行前ニ開始シタル限月ノ定期取引ニハ之ヲ適用セス
朕取引所令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年六月二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
勅令第百八十二号
取引所令中左ノ通改正ス
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
身元保証金ノ額ハ定款ヲ以テ之ヲ定ムヘシ但シ会員ニ付テハ二千円ヲ下ルコトヲ得ス仲買人ニ付テハ会員組織ノ取引所ニ在リテハ五千円ヲ下ルコトヲ得ス株式会社組織ノ取引所ニ在リテハ其ノ取引所ノ資本金ノ千分ノ五以上ニシテ農商務大臣ノ指定スル金額ヲ下ルコトヲ得サルモノトシ其ノ千分ノ五ノ金額カ五千円未満ナルトキハ五千円ヲ下ルコトヲ得サルモノトス
資本金ノ額カ二千万円ヲ超ユルトキハ其ノ超過金額ニ付テハ農商務大臣ハ其ノ定ムル別段ノ率ニ依リ身元保証金ノ額ヲ指定スヘシ
数種ノ物件ノ取引所ニシテ仲買人ノ営業ノ部類ヲ数箇ニ分ツモノニ在リテハ農商務大臣ハ其ノ部類毎ニ資本金ヲ区分シテ前二項ノ規定ニ依ル金額ヲ指定スヘシ
第十一条ノ二
仲買人ハ其ノ取引所ニ於ケル定期取引ノ売建及買建ノ各数量ヲシテ委託者カ取引所ニ存続スヘキコトヲ指定シタル数量ヨリ下ラシムルコトヲ得ス
第十一条ノ三
前条ノ規定ニ違反シタル仲買人ハ取引所之ニ三月以上ノ営業停止ヲ命シ又ハ之ヲ除名スヘシ
第十一条ノ四
仲買人ハ委託者ニ於テ営業細則ノ定ムル所ニ依リ提供スヘキ証拠金又ハ受渡物件若ハ受渡代金ヲ仲買人ノ請求アルニ拘ラス提供ヲ為ササルトキハ其ノ委託ヲ受ケタル定期取引ニ付転売又ハ買戻ヲ為スコトヲ得
第十一条ノ五
取引所法第二十条ニ規定スル証拠金ニシテ農商務大臣ノ指定スルモノニ付テハ取引所ハ仲買人ヲシテ半額迄ハ現金ヲ以テ之ヲ納メシムヘシ
附 則
本令施行ノ期日ハ農商務大臣之ヲ定ム
本令施行前ニ免許ヲ受ケタル仲買人ノ納メタル身元保証金ノ額カ本令ニ依リ納ムヘキ身元保証金ノ額ニ達セサルモノニ付テハ取引所ハ農商務大臣ノ指定スル期間内ニ仲買人ヲシテ之ヲ納メシムヘシ
本令施行後ニ免許ヲ受クル仲買人ノ身元保証金ノ額ニ付テハ取引所ハ其ノ仲買人ヲシテ前項ノ仲買人ノ身元保証金ノ額ト同一ノ額ヲ納メシムルコトヲ得
本令ハ本令施行前ニ開始シタル限月ノ定期取引ニハ之ヲ適用セス
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詳細・沿革