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(海軍礼砲令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 大正9年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍礼砲令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍禮砲令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十九日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第百七十七號
海軍禮砲令中左ノ通改正ス
第一條二項ヲ削ル
第二條
軍艦ハ禮砲ヲ行フ但シ砲裝其ノ他ノ事情ニ依リ之ヲ行ハサルモノハ海軍大臣之ヲ指定ス
第三條
削除
第六條中「五秒時以內トス」ヲ「五秒時ヲ以テ標準トス」ニ改ム
第十條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ國ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十五條中「第二條ノ軍艦ニ非サルトキ」ヲ「第二條但書ノ規定ニ該當スルモノナルトキ」ニ、同條第二項中「第二條ノ」ヲ「第二條ノ規定ニ依リ禮砲ヲ行フヘキ」ニ改ム
第十七條中「第二條ノ軍艦ニ非サル爲」ヲ「第二條但書ノ規定ニ該當スルモノナルニ依リ」ニ改ム
第三十一條表中「總領事代理又ハ領事代理タル副領事」ヲ「總領事代理又ハ領事代理」ニ、「關東都督」ヲ「關東長官」ニ、「武官タル本官相當數」ヲ「十七」ニ、「名譽領事ニ對シテハ領事ニ」ヲ「名譽總領事又ハ名譽領事ニ對シテハ總領事又ハ領事ニ」ニ、同表海軍大將海軍中將海軍少將及司令官タル海軍大佐ノ部中禮砲ヲ行フ場合及時機ノ欄竝禮砲ヲ行フ軍艦及囘數ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
(一)元帥公式ニ軍艦ニ至リ又ハ來乘シ退艦又ハ最後退艦ノトキ
(二)司令長官又ハ司令官著任ノトキ又ハ解職ニ依リ退艦退廳ノトキ
(一)ノ場合ニ於テハ其ノ至リ又ハ來乘シタル軍艦
(二)ノ場合ニ於テハ其ノ麾下ノ一艦
第三十二條
削除
第三十三條
削除
第四十四條第四號ヲ削ル
第四十九條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼砲令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十九日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第百七十七号
海軍礼砲令中左ノ通改正ス
第一条二項ヲ削ル
第二条
軍艦ハ礼砲ヲ行フ但シ砲装其ノ他ノ事情ニ依リ之ヲ行ハサルモノハ海軍大臣之ヲ指定ス
第三条
削除
第六条中「五秒時以内トス」ヲ「五秒時ヲ以テ標準トス」ニ改ム
第十条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ国ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラス
第十五条中「第二条ノ軍艦ニ非サルトキ」ヲ「第二条但書ノ規定ニ該当スルモノナルトキ」ニ、同条第二項中「第二条ノ」ヲ「第二条ノ規定ニ依リ礼砲ヲ行フヘキ」ニ改ム
第十七条中「第二条ノ軍艦ニ非サル為」ヲ「第二条但書ノ規定ニ該当スルモノナルニ依リ」ニ改ム
第三十一条表中「総領事代理又ハ領事代理タル副領事」ヲ「総領事代理又ハ領事代理」ニ、「関東都督」ヲ「関東長官」ニ、「武官タル本官相当数」ヲ「十七」ニ、「名誉領事ニ対シテハ領事ニ」ヲ「名誉総領事又ハ名誉領事ニ対シテハ総領事又ハ領事ニ」ニ、同表海軍大将海軍中将海軍少将及司令官タル海軍大佐ノ部中礼砲ヲ行フ場合及時機ノ欄並礼砲ヲ行フ軍艦及回数ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
(一)元帥公式ニ軍艦ニ至リ又ハ来乗シ退艦又ハ最後退艦ノトキ
(二)司令長官又ハ司令官著任ノトキ又ハ解職ニ依リ退艦退庁ノトキ
(一)ノ場合ニ於テハ其ノ至リ又ハ来乗シタル軍艦
(二)ノ場合ニ於テハ其ノ麾下ノ一艦
第三十二条
削除
第三十三条
削除
第四十四条第四号ヲ削ル
第四十九条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ大正九年七月二十日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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