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(府県税徴収ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十九號
公布年月日: 大正9年5月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(府県税徴収ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第八十一號府縣稅徵收ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
內務大臣 床次竹二郞
勅令第百六十九號
明治三十三年勅令第八十一號中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
府縣ハ內務大臣及大藏大臣ノ指定シタル府縣稅ニ付テハ第一項ノ規定ニ拘ラス其ノ徵收ノ便宜ヲ有スル者ヲシテ之ヲ徵收セシムルコトヲ得
第四條中「前二項」ヲ「第一項及第二項」ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
第一條第三項ノ府縣稅ニ付テハ前二項ノ例ニ依ラス徵收セシムルコトヲ得
第一條第二項、第二條、第三條及第五條第四項第五項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ徵收スル府縣稅ニ關シ之ヲ準用ス
第五條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一條第三項ノ府縣稅納稅人ハ其ノ稅金ヲ徵收義務者ニ拂込ムニ依リテ納稅ノ義務ヲ了ス
第六條ニ左ノ三項ヲ加フ
第一條第三項ノ規定ニ依ル徵收義務者ハ徵收スヘキ府縣稅ヲ府縣知事ノ指定シタル期日迄ニ府縣金庫又ハ郵便官署ニ拂込ムヘシ
前項ノ府縣稅ヲ定期內ニ拂込マサルトキハ府縣知事又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏吏員ハ相當ノ期限ヲ指定シ督促狀ヲ發スヘシ
第七條ノ二乃至第十條ノ規定ハ第四項ノ規定ニ依ル拂込金ニ關シ之ヲ準用ス
第十條中「又ハ共同事業ニ因リ生シタル物件」ヲ「、共同事業ニ因リ生シタル物件又ハ共同行爲」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十三年勅令第八十一号府県税徴収ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月二十二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
内務大臣 床次竹二郎
勅令第百六十九号
明治三十三年勅令第八十一号中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
府県ハ内務大臣及大蔵大臣ノ指定シタル府県税ニ付テハ第一項ノ規定ニ拘ラス其ノ徴収ノ便宜ヲ有スル者ヲシテ之ヲ徴収セシムルコトヲ得
第四条中「前二項」ヲ「第一項及第二項」ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
第一条第三項ノ府県税ニ付テハ前二項ノ例ニ依ラス徴収セシムルコトヲ得
第一条第二項、第二条、第三条及第五条第四項第五項ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ徴収スル府県税ニ関シ之ヲ準用ス
第五条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一条第三項ノ府県税納税人ハ其ノ税金ヲ徴収義務者ニ払込ムニ依リテ納税ノ義務ヲ了ス
第六条ニ左ノ三項ヲ加フ
第一条第三項ノ規定ニ依ル徴収義務者ハ徴収スヘキ府県税ヲ府県知事ノ指定シタル期日迄ニ府県金庫又ハ郵便官署ニ払込ムヘシ
前項ノ府県税ヲ定期内ニ払込マサルトキハ府県知事又ハ其ノ委任ヲ受ケタル官吏吏員ハ相当ノ期限ヲ指定シ督促状ヲ発スヘシ
第七条ノ二乃至第十条ノ規定ハ第四項ノ規定ニ依ル払込金ニ関シ之ヲ準用ス
第十条中「又ハ共同事業ニ因リ生シタル物件」ヲ「、共同事業ニ因リ生シタル物件又ハ共同行為」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革