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(各省官制通則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
各省官制通則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
外務大臣 子爵 內田康哉
大藏大臣 男爵 高橋是淸
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
內務大臣 床次竹二郞
文部大臣 中橋德五郞
遞信大臣 野田卯太郞
勅令第百四十三號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一條中「遞信」ノ下ニ「及鐵道」ヲ加フ
第七條第二項但書ヲ削ル
第十條中「大臣官房ノ事務ヲ各局ニ於テ」ヲ「大臣官房ノ事務ハ各局ニ於テ又ハ特ニ局ヲ設ケテ之ヲ」ニ改メ同條第四項ヲ削ル
第十四條中「參政官」及「副參政官」ヲ削ル
第十七條
削除
第十七條ノ二及第十七條ノ三ヲ削ル
第十九條ニ左ノ一項ヲ加フ
參事官ハ各省一人ヲ限リ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第二十三條第二項ヲ削ル
第二十四條中「奏任官又ハ判任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第二十六條
削除
第二十七條ニ左ノ一項ヲ加フ
參事官、書記官、屬及前項ノ規定ニ依ル職員ノ定員ハ各省官制ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第二百七號附則但書ヲ削ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十五日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
外務大臣 子爵 内田康哉
大蔵大臣 男爵 高橋是清
陸軍大臣 田中義一
農商務大臣 山本達雄
内務大臣 床次竹二郎
文部大臣 中橋徳五郎
逓信大臣 野田卯太郎
勅令第百四十三号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一条中「逓信」ノ下ニ「及鉄道」ヲ加フ
第七条第二項但書ヲ削ル
第十条中「大臣官房ノ事務ヲ各局ニ於テ」ヲ「大臣官房ノ事務ハ各局ニ於テ又ハ特ニ局ヲ設ケテ之ヲ」ニ改メ同条第四項ヲ削ル
第十四条中「参政官」及「副参政官」ヲ削ル
第十七条
削除
第十七条ノ二及第十七条ノ三ヲ削ル
第十九条ニ左ノ一項ヲ加フ
参事官ハ各省一人ヲ限リ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第二十三条第二項ヲ削ル
第二十四条中「奏任官又ハ判任官」ヲ「高等官」ニ改ム
第二十六条
削除
第二十七条ニ左ノ一項ヲ加フ
参事官、書記官、属及前項ノ規定ニ依ル職員ノ定員ハ各省官制ノ定ムル所ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
大正三年勅令第二百七号附則但書ヲ削ル
本文
詳細・沿革