(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 大正9年4月18日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十七日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第百十號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「松山高等學校」ノ次ニ左ノ如ク加フ
水戶高等學校
山形高等學校
佐賀高等學校
第五條ノ二 大阪高等工業學校ニ工業敎員養成所ヲ附設ス
第十八條中「及東京高等工業學校敎官」ヲ「東京高等工業學校及大阪高等工業學校ノ敎官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十七日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第百十号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「松山高等学校」ノ次ニ左ノ如ク加フ
水戸高等学校
山形高等学校
佐賀高等学校
第五条ノ二 大阪高等工業学校ニ工業教員養成所ヲ附設ス
第十八条中「及東京高等工業学校教官」ヲ「東京高等工業学校及大阪高等工業学校ノ教官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス