(専売局現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 大正9年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十一年勅令第百五十七號專賣局現業員ノ共濟組合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第八十一號
明治四十一年勅令第百五十七號中左ノ通改正ス
「千分ノ十三」ヲ「千分ノ二十」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十一年勅令第百五十七号専売局現業員ノ共済組合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第八十一号
明治四十一年勅令第百五十七号中左ノ通改正ス
「千分ノ十三」ヲ「千分ノ二十」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス