(専売局現業員ノ共済組合ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百五十七號
公布年月日: 明治41年6月19日
法令の形式: 勅令
朕專賣局現業員ノ共濟組合ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
勅令第百五十七號
明治四十年勅令第百二十七號ハ專賣局所屬雇員以下ノ現業員ノ相互救濟ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス但シ政府ノ給與額ハ組合員ノ給料總額ノ千分ノ十三ニ當ル金額ヲ限度トス
附 則
本令ハ明治四十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局現業員ノ共済組合ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
勅令第百五十七号
明治四十年勅令第百二十七号ハ専売局所属雇員以下ノ現業員ノ相互救済ヲ目的トスル組合ニ之ヲ準用ス但シ政府ノ給与額ハ組合員ノ給料総額ノ千分ノ十三ニ当ル金額ヲ限度トス
附 則
本令ハ明治四十一年八月一日ヨリ之ヲ施行ス