(海軍志願兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十七號
公布年月日: 大正9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第六十七號
海軍志願兵條例中左ノ通改正ス
第二條 海軍志願兵トシテ徵募スヘキ兵ノ種別左ノ如シ
水兵、機關兵、軍樂兵、船匠兵、看護兵、主計兵
第四條及第六條中「軍樂生」ヲ「軍樂兵」ニ、「木工」ヲ「船匠兵」ニ、「看護」ヲ「看護兵」ニ、「主廚」ヲ「主計兵」ニ改ム
第七條中「海軍下士卒服役條例」ヲ「海軍下士官兵服役令」ニ改ム
第十條中「卒」ヲ「兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第六十七号
海軍志願兵条例中左ノ通改正ス
第二条 海軍志願兵トシテ徴募スヘキ兵ノ種別左ノ如シ
水兵、機関兵、軍楽兵、船匠兵、看護兵、主計兵
第四条及第六条中「軍楽生」ヲ「軍楽兵」ニ、「木工」ヲ「船匠兵」ニ、「看護」ヲ「看護兵」ニ、「主厨」ヲ「主計兵」ニ改ム
第七条中「海軍下士卒服役条例」ヲ「海軍下士官兵服役令」ニ改ム
第十条中「卒」ヲ「兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス