(海軍高等武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 大正9年3月31日
法令の形式: 勅令
朕海軍高等武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第六十四號
海軍高等武官任用令中左ノ通改正ス
「海軍高等武官」ヲ「海軍武官」ニ改ム
第二條中「少主計候補生」ヲ「主計少尉候補生」ニ改ム
第五條中「軍醫官」ヲ「軍醫科士官」ニ、「藥劑官」ヲ「藥劑科士官」ニ改ム
第六條中「兵學校」ノ下ニ「ノ生徒課程」ヲ加フ
第八條 主計少尉候補生ハ海軍經理學校ノ生徒課程ヲ卒業シタル者ヨリ之ヲ採用ス
第十二條中「高等武官」ヲ「士官」ニ改ム
第十四條中「少軍醫」ヲ「軍醫少尉」ニ、「少藥劑士」ヲ「藥劑少尉」ニ改ム
第十五條中「少主計」ヲ「主計少尉」ニ、「少主計候補生」ヲ「主計少尉候補生」ニ改メ「文官高等試驗又ハ」ヲ削リ同條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 專門學校令ニ依ル專門學校ニ於テ法學、經濟學又ハ商學ニ關スル課程ヲ卒業シタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
第十六條 軍醫中尉又ハ藥劑中尉ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍軍醫學生又ハ海軍藥劑學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ醫學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
二 大學令ニ依ル大學ノ醫學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
第十七條 主計中尉ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍主計學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ法學部、經濟學部又ハ商學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
二 大學令ニ依ル大學ノ法學部、經濟學部又ハ商學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
三 高等商業學校專攻部ヲ卒業シタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
四 大學令ニ依ル大學ノ學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ高等試驗ニ合格シ且身體檢査ニ合格シタルモノ
第十八條 造船中尉、造機中尉又ハ造兵中尉ハ左ノ各號ノ一ニ該當シ必要ナル學術ヲ修メタル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍造船學生、海軍造機學生又ハ海軍造兵學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ理學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
二 大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ理學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
第十八條ノ二 特務大尉、機關特務大尉及主計特務大尉ハ特選ニ依リ各少佐、機關少佐及主計少佐ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第十九條第二項ヲ左ノ如ク改ム
名簿ノ列序ハ海軍兵學校、海軍機關學校又ハ海軍經理學校卒業試驗ノ得點ニ實務練習ノ得點ヲ加ヘタル點數ニ依リ之ヲ定ム
第二十條 戰時又ハ事變ノ際定規ノ實務練習ヲ爲ササル候補生ノ名簿ノ列序ハ實務練習ノ得點ヲ附シ得ヘキ場合ニ於テハ前條第二項ノ規定ニ依リ其ノ他ノ場合ニ於テハ海軍兵學校、海軍機關學校又ハ海軍經理學校卒業試驗ノ得點ニ依リ之ヲ定ム
第二十一條 各科特務少尉ハ准士官中左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ拔擢ニ依リ各科別ニ從ヒ之ヲ任用ス
一 海軍兵學校、海軍機關學校又ハ海軍經理學校選修學生ノ課程ヲ修了シタル者
二 五年ノ實役停年ヲ有シ技倆拔群ナル者
戰時又ハ事變ノ際ハ前項ノ實役停年ヲ半減スルコトヲ得
第五章 下士官ノ任用
第二十二條ノ二 三等下士官ハ下士官タラムコトヲ志願スル一等兵中一年四月ノ實役停年ヲ有シ技倆優秀ニシテ任用試驗ニ合格シタル者ヨリ拔擢ニ依リ各科別ニ從ヒ之ヲ任用ス但シ戰時又ハ事變ノ際ハ實役停年ヲ半減シ又ハ任用試驗ニ依ラス之ヲ任用スルコトヲ得
公務ニ因ル傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタル者ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前項ノ試驗ニ依ラサルコトヲ得
任用試驗ニ關スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十二條ノ三 下士官ノ任用ハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ行フ但シ艦隊又ハ獨立部隊ニ屬スル者ニシテ前條第二項又ハ第二十三條ノ規定ニ該當スルモノノ任用ハ其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行フ
第五章ヲ第六章ニ改ム
第二十三條 候補生、准士官又ハ一等兵ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ第十一條、第十九條、第二十條、第二十一條、第二十二條及第二十二條ノ二ノ規定ニ拘ラス候補生ヲ士官ニ、准士官ヲ特務士官ニ、一等兵ヲ下士官ニ各科別ニ從ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 敵前ニ在リテ殊勳ヲ奏シ首將之ヲ全軍ニ布吿シタル者
二 戰時又ハ事變ノ際殊勳ヲ奏シタル者又ハ勳功顯著ナル者ニシテ其ノ戰時又ハ事變中傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタルモノ
三 拔群ナル勇敢ノ行爲アリ功績顯著ニシテ軍人ノ龜鑑トシテ海軍大臣之ヲ海軍全般ニ布吿シタル者
第二十四條 戰時又ハ事變ノ際召集中ノ豫備役後備役准士官及一等兵ノ實役停年ニ關シテハ現役中及召集中ノモノヲ通算ス
第二十五條 現役准士官ニシテ現官中殊勳ヲ奏シ若ハ勳功顯著ナル者又ハ多年軍務ニ服シ功績顯著ニシテ第二十一條ノ實役停年ヲ有スル者ハ現役ヲ退ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタル際特務士官ニ各科別ニ從ヒ第二十一條及第二十二條ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六條 戰時又ハ事變ノ際召集中ノ豫備役後備役准士官ニシテ功績顯著ナル者又ハ第二十一條ノ實役停年ヲ有シ功績アル者ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタル際特務士官ニ各科別ニ從ヒ第二十一條及第二十二條ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六條ノ二 現役一等兵又ハ戰時若ハ事變ノ際召集中ノ豫備役後備役一等兵ニシテ功績顯著ナル者又ハ第二十二條ノ二ノ實役停年ヲ有シ功績アル者ハ現役ヲ退ク際又ハ召集ヲ解ク際若ハ傷痍、疾病ノ爲危篤ニ陷リタル際三等下士官ニ各科別ニ從ヒ第二十二條ノ二ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十七條中「採用試驗」ヲ「試驗」ニ、「特ニ之ヲ候補生ニ採用シ又ハ尉官相當官ニ」ヲ「兵科及機關科ヲ除クノ外各科候補生又ハ士官ニ特ニ之ヲ採用又ハ」ニ改ム
第二十八條 第十四條第二號又ハ第十五條第三號若ハ第四號ノ規定ニ該當スル者ニシテ相當ノ實歷ヲ有スルモノハ中尉級ノ士官ニ、第十六條第二號、第十七條第二號第三號若ハ第四號又ハ第十八條第二號ノ規定ニ該當スル者ニシテ相當ノ實歷ヲ有スルモノハ大尉級ノ士官ニ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十九條中「進級ニ必要ナル實役停年最下限ヲ超エタル」ヲ「任用又ハ進級ニ必要ナル實役停年ヲ有スル」ニ改ム
第六章ヲ第七章ニ改ム
第三十條中「進級條例」ヲ「進級令」ニ改ム
第三十一條中「高等武官」ヲ「高等官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
帝國大學分科大學ヲ卒業シタル者ハ之ヲ其ノ分科ニ相當スル大學令ニ依ル大學ノ學部ニ於テ學課ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者ト看做シ文官高等試驗ニ合格シタル者ハ之ヲ高等試驗ニ合格シタル者ト看做ス
朕海軍高等武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三十日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第六十四号
海軍高等武官任用令中左ノ通改正ス
「海軍高等武官」ヲ「海軍武官」ニ改ム
第二条中「少主計候補生」ヲ「主計少尉候補生」ニ改ム
第五条中「軍医官」ヲ「軍医科士官」ニ、「薬剤官」ヲ「薬剤科士官」ニ改ム
第六条中「兵学校」ノ下ニ「ノ生徒課程」ヲ加フ
第八条 主計少尉候補生ハ海軍経理学校ノ生徒課程ヲ卒業シタル者ヨリ之ヲ採用ス
第十二条中「高等武官」ヲ「士官」ニ改ム
第十四条中「少軍医」ヲ「軍医少尉」ニ、「少薬剤士」ヲ「薬剤少尉」ニ改ム
第十五条中「少主計」ヲ「主計少尉」ニ、「少主計候補生」ヲ「主計少尉候補生」ニ改メ「文官高等試験又ハ」ヲ削リ同条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 専門学校令ニ依ル専門学校ニ於テ法学、経済学又ハ商学ニ関スル課程ヲ卒業シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
第十六条 軍医中尉又ハ薬剤中尉ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍軍医学生又ハ海軍薬剤学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ医学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
二 大学令ニ依ル大学ノ医学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
第十七条 主計中尉ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍主計学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ法学部、経済学部又ハ商学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
二 大学令ニ依ル大学ノ法学部、経済学部又ハ商学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
三 高等商業学校専攻部ヲ卒業シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
四 大学令ニ依ル大学ノ学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ高等試験ニ合格シ且身体検査ニ合格シタルモノ
第十八条 造船中尉、造機中尉又ハ造兵中尉ハ左ノ各号ノ一ニ該当シ必要ナル学術ヲ修メタル者ヨリ之ヲ任用ス
一 海軍造船学生、海軍造機学生又ハ海軍造兵学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ工学部又ハ理学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
二 大学令ニ依ル大学ノ工学部又ハ理学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
第十八条ノ二 特務大尉、機関特務大尉及主計特務大尉ハ特選ニ依リ各少佐、機関少佐及主計少佐ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第十九条第二項ヲ左ノ如ク改ム
名簿ノ列序ハ海軍兵学校、海軍機関学校又ハ海軍経理学校卒業試験ノ得点ニ実務練習ノ得点ヲ加ヘタル点数ニ依リ之ヲ定ム
第二十条 戦時又ハ事変ノ際定規ノ実務練習ヲ為ササル候補生ノ名簿ノ列序ハ実務練習ノ得点ヲ附シ得ヘキ場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ニ依リ其ノ他ノ場合ニ於テハ海軍兵学校、海軍機関学校又ハ海軍経理学校卒業試験ノ得点ニ依リ之ヲ定ム
第二十一条 各科特務少尉ハ准士官中左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ抜擢ニ依リ各科別ニ従ヒ之ヲ任用ス
一 海軍兵学校、海軍機関学校又ハ海軍経理学校選修学生ノ課程ヲ修了シタル者
二 五年ノ実役停年ヲ有シ技倆抜群ナル者
戦時又ハ事変ノ際ハ前項ノ実役停年ヲ半減スルコトヲ得
第五章 下士官ノ任用
第二十二条ノ二 三等下士官ハ下士官タラムコトヲ志願スル一等兵中一年四月ノ実役停年ヲ有シ技倆優秀ニシテ任用試験ニ合格シタル者ヨリ抜擢ニ依リ各科別ニ従ヒ之ヲ任用ス但シ戦時又ハ事変ノ際ハ実役停年ヲ半減シ又ハ任用試験ニ依ラス之ヲ任用スルコトヲ得
公務ニ因ル傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタル者ニ付テハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ前項ノ試験ニ依ラサルコトヲ得
任用試験ニ関スル規定ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十二条ノ三 下士官ノ任用ハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ行フ但シ艦隊又ハ独立部隊ニ属スル者ニシテ前条第二項又ハ第二十三条ノ規定ニ該当スルモノノ任用ハ其ノ司令長官又ハ司令官之ヲ行フ
第五章ヲ第六章ニ改ム
第二十三条 候補生、准士官又ハ一等兵ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ第十一条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条及第二十二条ノ二ノ規定ニ拘ラス候補生ヲ士官ニ、准士官ヲ特務士官ニ、一等兵ヲ下士官ニ各科別ニ従ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
一 敵前ニ在リテ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告シタル者
二 戦時又ハ事変ノ際殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ其ノ戦時又ハ事変中傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタルモノ
三 抜群ナル勇敢ノ行為アリ功績顕著ニシテ軍人ノ亀鑑トシテ海軍大臣之ヲ海軍全般ニ布告シタル者
第二十四条 戦時又ハ事変ノ際召集中ノ予備役後備役准士官及一等兵ノ実役停年ニ関シテハ現役中及召集中ノモノヲ通算ス
第二十五条 現役准士官ニシテ現官中殊勲ヲ奏シ若ハ勲功顕著ナル者又ハ多年軍務ニ服シ功績顕著ニシテ第二十一条ノ実役停年ヲ有スル者ハ現役ヲ退ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタル際特務士官ニ各科別ニ従ヒ第二十一条及第二十二条ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六条 戦時又ハ事変ノ際召集中ノ予備役後備役准士官ニシテ功績顕著ナル者又ハ第二十一条ノ実役停年ヲ有シ功績アル者ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタル際特務士官ニ各科別ニ従ヒ第二十一条及第二十二条ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六条ノ二 現役一等兵又ハ戦時若ハ事変ノ際召集中ノ予備役後備役一等兵ニシテ功績顕著ナル者又ハ第二十二条ノ二ノ実役停年ヲ有シ功績アル者ハ現役ヲ退ク際又ハ召集ヲ解ク際若ハ傷痍、疾病ノ為危篤ニ陥リタル際三等下士官ニ各科別ニ従ヒ第二十二条ノ二ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十七条中「採用試験」ヲ「試験」ニ、「特ニ之ヲ候補生ニ採用シ又ハ尉官相当官ニ」ヲ「兵科及機関科ヲ除クノ外各科候補生又ハ士官ニ特ニ之ヲ採用又ハ」ニ改ム
第二十八条 第十四条第二号又ハ第十五条第三号若ハ第四号ノ規定ニ該当スル者ニシテ相当ノ実歴ヲ有スルモノハ中尉級ノ士官ニ、第十六条第二号、第十七条第二号第三号若ハ第四号又ハ第十八条第二号ノ規定ニ該当スル者ニシテ相当ノ実歴ヲ有スルモノハ大尉級ノ士官ニ海軍武官任用委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十九条中「進級ニ必要ナル実役停年最下限ヲ超エタル」ヲ「任用又ハ進級ニ必要ナル実役停年ヲ有スル」ニ改ム
第六章ヲ第七章ニ改ム
第三十条中「進級条例」ヲ「進級令」ニ改ム
第三十一条中「高等武官」ヲ「高等官」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
帝国大学分科大学ヲ卒業シタル者ハ之ヲ其ノ分科ニ相当スル大学令ニ依ル大学ノ学部ニ於テ学課ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者ト看做シ文官高等試験ニ合格シタル者ハ之ヲ高等試験ニ合格シタル者ト看做ス