(大正九年ニ於ケル衆議院議員総選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関スル期日及期間ヲ定ムル件ノ件)
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 大正9年3月5日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正九年ニ於ケル衆議院議員總選擧ニ必要ナル選擧人名簿ニ關スル期日及期間ヲ定ムル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第三十九號
大正八年法律第六十號附則第二項ノ規定ニ依リ大正九年ニ於ケル總選擧ニ必要ナル選擧人名簿ニ關シ衆議院議員選擧法第十八條乃至第二十條、第二十四條、第二十六條及第二十七條ニ規定スル期日及期間ヲ左ノ如ク定ム
第十八條第一項ノ選擧資格調査ノ期日ヲ三月十日、選擧人名簿送付ノ期限ヲ同月二十四日トシ同條第二項ノ期限ヲ同月三十一日トシ同條第三項ノ選擧資格調査ノ期日ヲ同月十日、選擧人名簿調製ノ期限ヲ同月三十一日トス
第十九條ノ期限ヲ三月十五日トス
第二十條ノ期間ヲ四月三日ヨリ十日間トス
第二十四條ノ期間ヲ十五日內トス
第二十六條第一項ノ期間ヲ四月十三日ヨリ同月二十七日迄トシ同條第二項ノ期限ヲ五月四日トス
第二十七條第一項ノ期日ヲ五月四日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正九年ニ於ケル衆議院議員総選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関スル期日及期間ヲ定ムル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月五日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第三十九号
大正八年法律第六十号附則第二項ノ規定ニ依リ大正九年ニ於ケル総選挙ニ必要ナル選挙人名簿ニ関シ衆議院議員選挙法第十八条乃至第二十条、第二十四条、第二十六条及第二十七条ニ規定スル期日及期間ヲ左ノ如ク定ム
第十八条第一項ノ選挙資格調査ノ期日ヲ三月十日、選挙人名簿送付ノ期限ヲ同月二十四日トシ同条第二項ノ期限ヲ同月三十一日トシ同条第三項ノ選挙資格調査ノ期日ヲ同月十日、選挙人名簿調製ノ期限ヲ同月三十一日トス
第十九条ノ期限ヲ三月十五日トス
第二十条ノ期間ヲ四月三日ヨリ十日間トス
第二十四条ノ期間ヲ十五日内トス
第二十六条第一項ノ期間ヲ四月十三日ヨリ同月二十七日迄トシ同条第二項ノ期限ヲ五月四日トス
第二十七条第一項ノ期日ヲ五月四日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス