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(徴兵事務条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 大正9年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
徴兵事務条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕徵兵事務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二十八日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
陸軍大臣 田中義一
勅令第三十六號
徵兵事務條例中左ノ通改正ス
第三十條中「軍樂生、木工、看護及主廚」ヲ「軍樂兵、船匠兵、看護兵及主計兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕徴兵事務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二十八日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
陸軍大臣 田中義一
勅令第三十六号
徴兵事務条例中左ノ通改正ス
第三十条中「軍楽生、木工、看護及主厨」ヲ「軍楽兵、船匠兵、看護兵及主計兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革