(朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル工事ノ現行ニ従事スル職員ノ勤勉手当ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正9年2月3日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル工事ノ現業ニ從事スル職員ノ勤勉手當ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二十五號
朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル工事ノ現業ニ從事スル判任官及判任官ノ待遇ヲ受クル者ニハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ勤勉手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル工事ノ現業ニ従事スル職員ノ勤勉手当ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年二月二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二十五号
朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル工事ノ現業ニ従事スル判任官及判任官ノ待遇ヲ受クル者ニハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス