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(内閣旅費臨時増給ニ関スル件中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 大正9年1月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(内国旅費臨時増給ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第二百八十五號內國旅費臨時增給ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月二十七日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二十一號
大正七年勅令第二百八十五號中左ノ通改正ス
「五割以內ヲ增給スルコトヲ得」ノ下ニ左ノ如ク加フ
但シ增給ヲ爲スモ鐵道賃又ハ船賃ノ實費ニ足ラサルトキハ更ニ其ノ不足額ヲ增給スルコトヲ得實費ノ範圍ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第二百八十五号内国旅費臨時増給ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月二十七日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二十一号
大正七年勅令第二百八十五号中左ノ通改正ス
「五割以内ヲ増給スルコトヲ得」ノ下ニ左ノ如ク加フ
但シ増給ヲ為スモ鉄道賃又ハ船賃ノ実費ニ足ラサルトキハ更ニ其ノ不足額ヲ増給スルコトヲ得実費ノ範囲ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正九年二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革