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本データベースについて
(内国旅費臨時増給ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 大正7年7月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正9年1月28日 勅令第21号
廃止:
大正9年5月31日 勅令第176号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內國旅費臨時增給ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第二百八十五號
公務ニ依リ內地ヲ旅行スル者ニ對シ國庫ヨリ旅費ヲ支給スル場合ニ於テ所管大臣ハ當分ノ內旅費定額ノ五割以內ヲ增給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ赴任ノ爲出發シ本令施行後ニ著任シタル者ニ對シテハ本令ニ依リ移轉料ヲ增給スルコトヲ得
朕内国旅費臨時増給ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第二百八十五号
公務ニ依リ内地ヲ旅行スル者ニ対シ国庫ヨリ旅費ヲ支給スル場合ニ於テ所管大臣ハ当分ノ内旅費定額ノ五割以内ヲ増給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ赴任ノ為出発シ本令施行後ニ著任シタル者ニ対シテハ本令ニ依リ移転料ヲ増給スルコトヲ得
本文
詳細・沿革