(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 大正9年1月24日
法令の形式: 勅令
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月二十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第二十號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第十條表中「將校同相當官」ヲ「士官」ニ改ム
第十一條中「飾緖ハ」ノ下ニ「將校タル」ヲ加ヘ「參謀官ニ非サル將官」ヲ「將校タル將官ニシテ參謀官ニ非サル者」ニ改ム
第十二條中
朝鮮總督府專屬副官
臺灣總督府副官及海軍副官
ヲ削ル
第二十五條中「及下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ改ム
「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ、「下士」ヲ「下士官」ニ、「卒」ヲ「兵」ニ、「軍樂長」ヲ「軍樂科特務士官」ニ、「軍樂師」ヲ「軍樂兵曹長」ニ、「軍樂手」ヲ「軍樂兵曹」ニ、「軍樂生」ヲ「軍樂兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月二十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第二十号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第十条表中「将校同相当官」ヲ「士官」ニ改ム
第十一条中「飾緒ハ」ノ下ニ「将校タル」ヲ加ヘ「参謀官ニ非サル将官」ヲ「将校タル将官ニシテ参謀官ニ非サル者」ニ改ム
第十二条中
朝鮮総督府専属副官
台湾総督府副官及海軍副官
ヲ削ル
第二十五条中「及下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ改ム
「下士卒」ヲ「下士官及兵」ニ、「下士」ヲ「下士官」ニ、「卒」ヲ「兵」ニ、「軍楽長」ヲ「軍楽科特務士官」ニ、「軍楽師」ヲ「軍楽兵曹長」ニ、「軍楽手」ヲ「軍楽兵曹」ニ、「軍楽生」ヲ「軍楽兵」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス