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(陸軍給与令ニ依ル給与諸定額増加ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 大正9年1月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(陸軍給与令ニ依ル給与諸定額増加ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第百四十八號陸軍給與令ニ依ル給與諸定額增加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第五號
大正八年勅令第百四十八號中左ノ通改正ス
「增賄料、」ヲ削リ「及馬裝手當」ヲ「、馬裝手當及埋葬料」ニ、「賄料ハ日額八錢以內」ヲ「賄料ハ日額十五錢以內ヲ、增賄料ハ日額五錢以內」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年一月分ヨリ之ヲ適用ス但シ埋葬料ニ關シテハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕大正八年勅令第百四十八号陸軍給与令ニ依ル給与諸定額増加ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年一月四日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第五号
大正八年勅令第百四十八号中左ノ通改正ス
「増賄料、」ヲ削リ「及馬装手当」ヲ「、馬装手当及埋葬料」ニ、「賄料ハ日額八銭以内」ヲ「賄料ハ日額十五銭以内ヲ、増賄料ハ日額五銭以内」ニ改ム
附 則
本令ハ大正九年一月分ヨリ之ヲ適用ス但シ埋葬料ニ関シテハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革