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法令データベース
本データベースについて
(陸軍給与令ニ依ル給与諸定額増加ノ件)
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 大正8年4月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年10月25日 勅令第453号
改正:
大正8年12月15日 勅令第493号
改正:
大正9年1月6日 勅令第5号
改正:
大正9年8月19日 勅令第265号
廃止:
大正11年5月13日 勅令第254号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令ニ依ル給與諸定額增加ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百四十八號
陸軍給與令ニ依ル宅料、野外增賄料、增賄料、食料、夜食料、服裝手當、馬裝手當、繫畜料、馬匹手當、馬匹購買料、馬匹保續料及裝蹄料ハ其ノ定額ノ十分ノ五以內ヲ、賄料ハ日額五錢以內ヲ當分ノ內增加スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年四月分ヨリ之ヲ適用ス
朕陸軍給与令ニ依ル給与諸定額増加ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百四十八号
陸軍給与令ニ依ル宅料、野外増賄料、増賄料、食料、夜食料、服装手当、馬装手当、繋畜料、馬匹手当、馬匹購買料、馬匹保続料及装蹄料ハ其ノ定額ノ十分ノ五以内ヲ、賄料ハ日額五銭以内ヲ当分ノ内増加スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年四月分ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革