(著作権法中改正法律)
法令番号: 法律第六十號
公布年月日: 大正9年8月20日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル著作權法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
法律第六十號
著作權法中左ノ通改正ス
第一條中寫眞ノ次ニ「演奏歌唱」ヲ加フ
第三十二條ノ三 音ヲ器械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ他人ノ著作物ヲ寫調スル者ハ僞作者ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル著作権法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月十九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
法律第六十号
著作権法中左ノ通改正ス
第一条中写真ノ次ニ「演奏歌唱」ヲ加フ
第三十二条ノ三 音ヲ器械的ニ複製スルノ用ニ供スル機器ニ他人ノ著作物ヲ写調スル者ハ偽作者ト看做ス