現行法では蓄音機レコードの製造に関する保護規定がないため、容易に模写複製され、不正競争を誘発し優良な蓄音機盤の発達を阻害している。一方、外国では音楽的技術としてレコード製造を保護している。そこで著作権法第21条、22条等の規定との整合性も踏まえ、レコード製造に関する保護規定を設けることを提案する。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第11号