韓国併合時の取り決めにより、朝鮮の関税は10年間据え置かれ、内地と朝鮮は外国同様の関税関係にあった。この期間が1920年8月28日で満了するため、朝鮮にも内地の関税制度を適用し、内地朝鮮間の貿易を原則自由化する。これに伴い、関税法の一部修正、従来の関税関係法規の廃止、朝鮮の実情に応じた特例の制定が必要となる。また、内地と朝鮮間の消費税関係の統一までは従来通りの免除・払戻制度を維持し、内地の消費税制度保護のため移入品に対する取締りを強化する必要がある。
参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第12号