(関税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十九號
公布年月日: 大正9年8月7日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十九號
關稅法中左ノ通改正ス
第二十四條 外國貨物ハ保稅地域ニ非サル場所ニ藏置スルコトヲ得ス但シ難破貨物、稅關ノ認許ヲ受ケタル貨物其ノ他法令ニ別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二十九條ノ二中「其ノ他法令ニ依リ外國貨物ヲ藏置シ得ル地域」ヲ「、稅關長カ外國貨物ヲ藏置シ得ヘキ場所トシテ指定又ハ特許シタル場所」ニ改ム
第三十一條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ左ニ揭クル場合ニ於テハ稅關官吏ニ、稅關官吏現場ニ在ラサルトキハ收稅官吏ニ申告シ其ノ檢查及免許ヲ受クルコトヲ得
一 遭難船舶ノ修繕、救援又ハ救助ノ費用其ノ他航海ヲ繼續スルニ必要ナル費用ヲ支辨スル爲貨物ヲ賣却スルトキ
二 遭難船舶ニ積載セル損傷貨物又ハ腐敗シ易キ貨物ヲ讓渡スルトキ
三 遭難船舶又ハ難破貨物ヲ輸入スルトキ
四 遭難船舶ヨリ上陸シタル旅客ノ携帶品ヲ輸入スルトキ
第九十八條 船舶修繕ノ爲又ハ開港ニ於テ積卸シ難キ巨大重量ノ貨物ヲ陸揚若ハ船積スル爲必要ト認ムルトキハ稅關長ハ外國貿易船ノ不開港ニ出入スル特許ヲ與フルコトヲ得開港トノ交通著シク不便ナル場所ニ於テ貨物ヲ陸揚又ハ船積スル爲必要ト認ムルトキ亦同シ
第百一條ノ二 稅關官吏ハ關稅定率法第五條ノ二ニ規定スル不當廉賣品ノ輸入又ハ輸入品ノ不當廉賣ニ關シ必要ナル調查ヲ爲スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第八十四條、第八十六條、第八十七條、第八十九條及第九十一條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十九号
関税法中左ノ通改正ス
第二十四条 外国貨物ハ保税地域ニ非サル場所ニ蔵置スルコトヲ得ス但シ難破貨物、税関ノ認許ヲ受ケタル貨物其ノ他法令ニ別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第二十九条ノ二中「其ノ他法令ニ依リ外国貨物ヲ蔵置シ得ル地域」ヲ「、税関長カ外国貨物ヲ蔵置シ得ヘキ場所トシテ指定又ハ特許シタル場所」ニ改ム
第三十一条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ左ニ掲クル場合ニ於テハ税関官吏ニ、税関官吏現場ニ在ラサルトキハ収税官吏ニ申告シ其ノ検査及免許ヲ受クルコトヲ得
一 遭難船舶ノ修繕、救援又ハ救助ノ費用其ノ他航海ヲ継続スルニ必要ナル費用ヲ支弁スル為貨物ヲ売却スルトキ
二 遭難船舶ニ積載セル損傷貨物又ハ腐敗シ易キ貨物ヲ譲渡スルトキ
三 遭難船舶又ハ難破貨物ヲ輸入スルトキ
四 遭難船舶ヨリ上陸シタル旅客ノ携帯品ヲ輸入スルトキ
第九十八条 船舶修繕ノ為又ハ開港ニ於テ積卸シ難キ巨大重量ノ貨物ヲ陸揚若ハ船積スル為必要ト認ムルトキハ税関長ハ外国貿易船ノ不開港ニ出入スル特許ヲ与フルコトヲ得開港トノ交通著シク不便ナル場所ニ於テ貨物ヲ陸揚又ハ船積スル為必要ト認ムルトキ亦同シ
第百一条ノ二 税関官吏ハ関税定率法第五条ノ二ニ規定スル不当廉売品ノ輸入又ハ輸入品ノ不当廉売ニ関シ必要ナル調査ヲ為スコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第八十四条、第八十六条、第八十七条、第八十九条及第九十一条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ大正九年八月二十九日ヨリ之ヲ施行ス