(京釜鉄道買収法中改正法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル京釜鐵道買收法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十八號
京釜鐵道買收法中左ノ通改正ス
第十三條 削除
第十四條 削除
附 則
本法施行前京釜鐵道買收法ニ依リ發行シタル國債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル京釜鉄道買収法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十八号
京釜鉄道買収法中左ノ通改正ス
第十三条 削除
第十四条 削除
附 則
本法施行前京釜鉄道買収法ニ依リ発行シタル国債ノ元金ノ消滅時効ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル