(鉄道国有法中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道國有法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十七號
鐵道國有法中左ノ通改正ス
第十五條 削除
第十六條 削除
第十八條中「第十六條」ヲ「第十四條」ニ改ム
附 則
本法施行前鐵道國有法ニ依リ發行シタル國債ノ元金ノ消滅時效ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道国有法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十七号
鉄道国有法中左ノ通改正ス
第十五条 削除
第十六条 削除
第十八条中「第十六条」ヲ「第十四条」ニ改ム
附 則
本法施行前鉄道国有法ニ依リ発行シタル国債ノ元金ノ消滅時効ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル