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電信事業公債法
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 大正9年8月5日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和8年4月1日 法律第41号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル電信事業公債法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第四十二號
電信事業公債法
第一條
電信擴張及改良費支辨ノ爲政府ハ七千三百八十萬圓ヲ限リ公債ヲ發行シ又ハ之カ繰替支辨ノ爲借入金ヲ爲スコトヲ得
第二條
前條ノ規定ニ依ル公債ノ發行價格差減額ヲ補塡スル爲必要アル場合ニ於テハ前條ノ制限以外ニ公債ヲ發行シ又ハ借入金ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル電信事業公債法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第四十二号
電信事業公債法
第一条
電信拡張及改良費支弁ノ為政府ハ七千三百八十万円ヲ限リ公債ヲ発行シ又ハ之カ繰替支弁ノ為借入金ヲ為スコトヲ得
第二条
前条ノ規定ニ依ル公債ノ発行価格差減額ヲ補填スル為必要アル場合ニ於テハ前条ノ制限以外ニ公債ヲ発行シ又ハ借入金ヲ為スコトヲ得
本文
詳細・沿革