大正三年の臨時事件における功績者への賜金を公債で充てるため、従来の公債制限額を五千四百万円と定めていた。これは青島戦役や西伯利出兵などの臨時事件に関係する人々への賞賜金に対応するものであった。しかし、講和成立により戦役が一段落したことで、当初の見積もり以外の功績者に対する論功行賞の必要が生じた。そのため、公債制限額を一億八百万円に拡張することを提案するものである。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第9号