(郵便貯金法中改正法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
遞信大臣 野田卯太郞
法律第三十三號
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三條中「千圓」ヲ「二千圓」ニ、「預入金」ヲ「一度ノ預入額」ニ、「厘位」ヲ「錢位」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便貯金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
逓信大臣 野田卯太郎
法律第三十三号
郵便貯金法中左ノ通改正ス
第三条中「千円」ヲ「二千円」ニ、「預入金」ヲ「一度ノ預入額」ニ、「厘位」ヲ「銭位」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム