(獣疫予防法ニ依リ下附スル手当金ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル獸疫豫防法ニ依リ下付スル手當金ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第三十號
獸疫豫防法第十條ノ規定ニ依リ下付スル手當金額ハ同條ニ於テ六十圓、百五十圓、二百圓又ハ十圓トアルヲ當分ノ內各百八十圓、四百五十圓、六百圓又ハ三十圓トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ獸疫豫防法第四條、第四條ノ二、第五條又ハ第八條第一項ノ場合ニ該當シタルモノニ付テハ之ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル獣疫予防法ニ依リ下付スル手当金ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第三十号
獣疫予防法第十条ノ規定ニ依リ下付スル手当金額ハ同条ニ於テ六十円、百五十円、二百円又ハ十円トアルヲ当分ノ内各百八十円、四百五十円、六百円又ハ三十円トス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前ニ獣疫予防法第四条、第四条ノ二、第五条又ハ第八条第一項ノ場合ニ該当シタルモノニ付テハ之ヲ適用セス