(朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 大正9年8月3日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮の官立医院である朝鮮総督府医院、同慈恵医院、同済生院は、政府支出と料金収入、基本金利子で運営されてきた。現行法での政府支出は71万円だが、物価高騰に伴う薬品・資料費の上昇、医員・職員の俸給手当増額の必要性から、現状の支出額では不足している。そのため、政府支出を21万円増額し、92万円とすることを目的とした法改正案である。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月14日)
(大正9年7月16日)
貴族院
(大正9年7月19日)
(大正9年7月25日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮醫院及濟生院特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十八號
朝鮮醫院及濟生院特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「七十一萬圓」ヲ「九十二萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮医院及済生院特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年八月二日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十八号
朝鮮医院及済生院特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「七十一万円」ヲ「九十二万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス