日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 大正9年8月2日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
銀行条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十二號
銀行條例中左ノ通改正ス
第二條ノ三
銀行ノ事業ヲ營ム會社カ合併ノ決議ヲ爲シタル場合ニ於テ商法第七十八條第二項ノ規定ニ依リテ爲スヘキ催告ハ預金者ニ對シテハ之ヲ爲スコトヲ要セス
第二條ノ四
銀行ノ事業ヲ營ム會社カ合併ノ決議ヲ爲シタル場合ニ於テ商法第七十八條第二項但書ノ期間ハ一箇月迄之ヲ下スコトヲ得合併ニ因ル株式併合ノ場合ニ於テ商法第二百二十條ノ二但書ノ期間ニ付亦同シ
第二條ノ五
銀行ノ事業ヲ營ム會社カ合併ニ因リテ貯蓄銀行條例第一條ノ事業ニ屬スル契約ニ基ク權利義務ヲ承繼シタル場合ニ於テハ其契約ノ完了スル迄仍其契約ニ關スル業務ニ限リ之ヲ繼續スルコトヲ妨ケス
貯蓄銀行條例第三條乃至第六條ノ二及第九條ノ二ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ同法第三條及第九條ノ二ノ規定中取締役トアルハ合併ニ因リテ設立シタル會社又ハ合併後存續スル會社カ合名會社合資會社又ハ株式合資會社ナルトキハ其業務ヲ執行スル社員トス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十二号
銀行条例中左ノ通改正ス
第二条ノ三
銀行ノ事業ヲ営ム会社カ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第七十八条第二項ノ規定ニ依リテ為スヘキ催告ハ預金者ニ対シテハ之ヲ為スコトヲ要セス
第二条ノ四
銀行ノ事業ヲ営ム会社カ合併ノ決議ヲ為シタル場合ニ於テ商法第七十八条第二項但書ノ期間ハ一箇月迄之ヲ下スコトヲ得合併ニ因ル株式併合ノ場合ニ於テ商法第二百二十条ノ二但書ノ期間ニ付亦同シ
第二条ノ五
銀行ノ事業ヲ営ム会社カ合併ニ因リテ貯蓄銀行条例第一条ノ事業ニ属スル契約ニ基ク権利義務ヲ承継シタル場合ニ於テハ其契約ノ完了スル迄仍其契約ニ関スル業務ニ限リ之ヲ継続スルコトヲ妨ケス
貯蓄銀行条例第三条乃至第六条ノ二及第九条ノ二ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但シ同法第三条及第九条ノ二ノ規定中取締役トアルハ合併ニ因リテ設立シタル会社又ハ合併後存続スル会社カ合名会社合資会社又ハ株式合資会社ナルトキハ其業務ヲ執行スル社員トス
本文
詳細・沿革