(日本興業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第十九號
公布年月日: 大正9年8月2日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十九號
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第八條中「理事」ヲ「日本興業銀行ノ業務ヲ分掌スル理事」ニ改ム
第十三條中「五十圓」ヲ「二十圓」ニ改ム
第十三條ノ二 日本興業銀行ハ券面金額五十圓以下ノ興業債券ヲ發行スル場合ニ於テハ賣出ノ方法ニ依ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ賣出期間ヲ定ムルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ社債申込證ヲ作ルコトヲ要セス
第一項ノ規定ニ依リ發行スル興業債券ニハ商號及商法第百七十三條第二號、第四號乃至第六號ニ揭ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
商法第二百四條ノ三第一項ノ期間ハ興業債券ノ賣出期間滿了ノ日ヨリ之ヲ起算シ其ノ登記スヘキ事項ハ賣出期間內ニ於ケル興業債券ノ賣上總額及商法第百七十三條第四號乃至第六號ニ揭ケタル事項トス
賣出ノ方法ニ依リ興業債券ノ發行シタル場合ニ於ケル社債ノ登記ノ申請書ニハ賣出期間內ニ於ケル興業債券ノ賣上總額ヲ證スル書面ヲ添付スルコトヲ要ス
第十三條ノ三 日本興業銀行ハ賣出ノ方法ニ依リ興業債券ヲ發行セムトスルトキハ賣出期間及商法第二百三條第二項第一號乃至第三號ニ揭ケタル事項ヲ公告スヘシ
第十三條ノ四 興業債券ハ割引ノ方法ヲ以テ之ヲ發行スルコトヲ得
第十六條ノ二ヲ第十六條ノ三トス
第十六條ノ二 興業債券ノ所有者其ノ元金又ハ利子ヲ要求セサルトキハ元金ハ十五箇年利子ハ五箇年ニシテ其ノ要求ノ權ヲ失フモノトス
第二十七條中「第十二條」ヲ「第十二條、第十三條ノ三又ハ」ニ改ム
附 則
本法施行前ニ發行シタル興業債券ニ關シテハ第十六條ノ二ノ規定ニ依ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十九号
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第八条中「理事」ヲ「日本興業銀行ノ業務ヲ分掌スル理事」ニ改ム
第十三条中「五十円」ヲ「二十円」ニ改ム
第十三条ノ二 日本興業銀行ハ券面金額五十円以下ノ興業債券ヲ発行スル場合ニ於テハ売出ノ方法ニ依ルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ売出期間ヲ定ムルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於テハ社債申込証ヲ作ルコトヲ要セス
第一項ノ規定ニ依リ発行スル興業債券ニハ商号及商法第百七十三条第二号、第四号乃至第六号ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
商法第二百四条ノ三第一項ノ期間ハ興業債券ノ売出期間満了ノ日ヨリ之ヲ起算シ其ノ登記スヘキ事項ハ売出期間内ニ於ケル興業債券ノ売上総額及商法第百七十三条第四号乃至第六号ニ掲ケタル事項トス
売出ノ方法ニ依リ興業債券ノ発行シタル場合ニ於ケル社債ノ登記ノ申請書ニハ売出期間内ニ於ケル興業債券ノ売上総額ヲ証スル書面ヲ添付スルコトヲ要ス
第十三条ノ三 日本興業銀行ハ売出ノ方法ニ依リ興業債券ヲ発行セムトスルトキハ売出期間及商法第二百三条第二項第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項ヲ公告スヘシ
第十三条ノ四 興業債券ハ割引ノ方法ヲ以テ之ヲ発行スルコトヲ得
第十六条ノ二ヲ第十六条ノ三トス
第十六条ノ二 興業債券ノ所有者其ノ元金又ハ利子ヲ要求セサルトキハ元金ハ十五箇年利子ハ五箇年ニシテ其ノ要求ノ権ヲ失フモノトス
第二十七条中「第十二条」ヲ「第十二条、第十三条ノ三又ハ」ニ改ム
附 則
本法施行前ニ発行シタル興業債券ニ関シテハ第十六条ノ二ノ規定ニ依ル期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス