(沖縄県及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第十七號
公布年月日: 大正9年7月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治四十一年法律第二十四號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十七號
明治四十一年法律第二十四號中左ノ通改正ス
第一條中「沖繩縣及」ヲ削ル
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
沖繩縣酒類出港稅則ハ之ヲ廢止ス
本法施行前沖繩縣內ニ於テ製造シタル淸酒濁酒白酒味淋又ハ燒酎ヲ沖繩縣外ニ移出スル場合ニ於テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治四十一年法律第二十四号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十七号
明治四十一年法律第二十四号中左ノ通改正ス
第一条中「沖縄県及」ヲ削ル
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
沖縄県酒類出港税則ハ之ヲ廃止ス
本法施行前沖縄県内ニ於テ製造シタル清酒濁酒白酒味淋又ハ焼酎ヲ沖縄県外ニ移出スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル