沖縄県、東京府小笠原島、伊豆七島における酒造税率は、これまで内地の3分の1であったが、特に沖縄県は近年民度が向上し、他の諸税法はほぼ内地と同様に施行されている状況にある。また、沖縄県では糖密を原料とする酒精含有飲料の製造が盛んになっており、その生産量も増加傾向にある。この酒精含有飲料には既に内地同様の課税がなされていることから、権衡上、酒造税も内地と同様の税率とすることが適当と判断された。これに伴い、沖縄県の酒類出港税は必要性が失われたため廃止することとなった。
参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第4号