東京府小笠原島及び伊豆七島においては、本土とは異なる特殊な事情があり、これまで酒造税の徴収が行われていなかった。しかし、近年これらの島々の産業や経済が発展し、本土との交通も頻繁になってきたことから、本土との公平を期すため、酒造税を徴収する必要が生じた。ただし、島嶼部の特殊事情を考慮し、本土より低い税率を設定することとした。具体的には、清酒については本土の半額、焼酎については本土の3分の1の税率とする。これにより、島民の負担に配慮しつつ、税制の統一化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第24回帝国議会 衆議院 本会議 第3号