(東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 明治41年3月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル沖繩縣及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造稅ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 松田正久
法律第二十四號
第一條 沖繩縣及東京府小笠原島伊豆七島ニ於テハ酒造稅法第四條ニ依ル造石稅ハ當分其ノ三分ノ一トス
第二條 東京府小笠原島伊豆七島ニ於テ製造シタル酒類ハ之ヲ帝國內ノ他ノ地方ニ移出スルコトヲ得ス犯ス者ハ其ノ石數ニ應シ酒造稅法第四條ノ稅率ニ從テ算出シタル稅額五倍ノ罰金ニ處ス但シ五十圓ヲ下ルコトヲ得ス
前項ノ酒類及其ノ容器ハ何人ノ所有ニ屬スルヲ問ハス之ヲ沒收ス
第三條 舊慣ニ依ル沖繩縣酒造免許稅ハ自今之ヲ徵收セス
第四條 舊慣ニ依リ酒造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行後引續キ酒類ヲ製造スルモノハ酒造稅法ニ依リ免許ヲ受ケタル者ト看做ス
前項ノ製造者ニハ當分酒造稅法第五條第二項ノ規定ヲ適用セス
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル沖縄県及東京府小笠原島伊豆七島ニ於ケル酒造税ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 松田正久
法律第二十四号
第一条 沖縄県及東京府小笠原島伊豆七島ニ於テハ酒造税法第四条ニ依ル造石税ハ当分其ノ三分ノ一トス
第二条 東京府小笠原島伊豆七島ニ於テ製造シタル酒類ハ之ヲ帝国内ノ他ノ地方ニ移出スルコトヲ得ス犯ス者ハ其ノ石数ニ応シ酒造税法第四条ノ税率ニ従テ算出シタル税額五倍ノ罰金ニ処ス但シ五十円ヲ下ルコトヲ得ス
前項ノ酒類及其ノ容器ハ何人ノ所有ニ属スルヲ問ハス之ヲ没収ス
第三条 旧慣ニ依ル沖縄県酒造免許税ハ自今之ヲ徴収セス
第四条 旧慣ニ依リ酒造ノ免許ヲ受ケタル者ニシテ本法施行後引続キ酒類ヲ製造スルモノハ酒造税法ニ依リ免許ヲ受ケタル者ト看做ス
前項ノ製造者ニハ当分酒造税法第五条第二項ノ規定ヲ適用セス
附 則
本法ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス