麦酒税法の改正は、財政計画上の歳入増加の必要性から、酒税全般の税率引き上げの一環として行われた。具体的には、麦酒一石あたりの税率を従来の12円から18円に引き上げることを主な内容としている。この改正は税率の変更のみに留まるものであり、他の制度的な変更は含まれていない。この改正は、酒造税法改正や酒精・酒精含有飲料税法の改正と同時に行われ、全体として酒税収入の増加を図るものであった。
参照した発言: 第43回帝国議会 衆議院 本会議 第4号