(酒精及酒精含有飲料税法中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 大正9年7月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

酒精及酒精含有飲料税法の改正案は、財政計画上の歳入増加の必要性から、税率の改正のみを行うものである。具体的には、酒精及酒精含有飲料について、酒精分1度毎の税率を1円から1円50銭に引き上げることを目的としている。これは他の酒税関連法案と同様に、税率を全般的に引き上げる一環として実施されるものである。

参照した発言:
第43回帝国議会 衆議院 本会議 第4号

審議経過

第43回帝国議会

衆議院
(大正9年7月5日)
(大正9年7月13日)
貴族院
(大正9年7月14日)
(大正9年7月27日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒精及酒精含有飮料稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第十五號
酒精及酒精含有飮料稅法中左ノ通改正ス
第二條中「一圓」ヲ「一圓五十錢」ニ、「二十四圓」ヲ「三十五圓」ニ改ム
第五條ノ二中「二十四圓」ヲ「三十五圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒精及酒精含有飲料税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月三十一日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第十五号
酒精及酒精含有飲料税法中左ノ通改正ス
第二条中「一円」ヲ「一円五十銭」ニ、「二十四円」ヲ「三十五円」ニ改ム
第五条ノ二中「二十四円」ヲ「三十五円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス