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(造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第三號
公布年月日: 大正9年7月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
(造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル法律)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル大正八年法律第九號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 高橋是淸
法律第三號
大正八年法律第九號中左ノ通改正ス
「大正十年度」ヲ「大正十一年度」ニ、「二百六十一萬四千九百五十二圓」ヲ「三百四十五萬二千二百二十九圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル大正八年法律第九号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 高橋是清
法律第三号
大正八年法律第九号中左ノ通改正ス
「大正十年度」ヲ「大正十一年度」ニ、「二百六十一万四千九百五十二円」ヲ「三百四十五万二千二百二十九円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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