日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 大正8年3月25日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
改正:
大正9年7月27日 法律第3号
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル造幣局据置運轉資本增加及設備擴張費ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第九號
大正八年度ニ於テ造幣局据置運轉資本ニ百五十萬圓ヲ增加ス
前項資本ノ增加及大正八年度乃至大正十年度ニ亙リ造幣局ノ設備擴張ニ要スル經費ニ充用スル爲造幣局資金ノ內二百六十一萬四千九百五十二圓ヲ限リ一般會計ニ繰入ルルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル造幣局据置運転資本増加及設備拡張費ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年三月二十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第九号
大正八年度ニ於テ造幣局据置運転資本ニ百五十万円ヲ増加ス
前項資本ノ増加及大正八年度乃至大正十年度ニ亘リ造幣局ノ設備拡張ニ要スル経費ニ充用スル為造幣局資金ノ内二百六十一万四千九百五十二円ヲ限リ一般会計ニ繰入ルルコトヲ得
本文
詳細・沿革