公立の大学・高等学校の設立が認可されることになったため、これらの学校職員にも退隠料および遺族扶助料を支給する必要が生じた。従来、これらの学校は専門学校に含まれていたため必要なかったが、新たに設立されることとなった公立大学・高等学校の職員への支給を可能とするため、法律の改正を行うものである。
参照した発言: 第43回帝国議会 貴族院 本会議 第4号