(公立学校職員退隠料等ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第二號
公布年月日: 大正9年7月27日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年法律第十三號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
法律第二號
明治二十九年法律第十三號中左ノ通改正ス
第一條中「專門學校」ヲ「大學高等學校專門學校、」ニ「舍監」ヲ「幹事學生監舍監助手」ニ改ム
第三條及第四條ノ二中「舍監」ヲ「幹事學生監舍監助手」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ公立大學ノ幹事又ハ學生監ニシテ本法施行前退職又ハ死去シタル者、敎育事務ニ從事スル文官又ハ他ノ待遇文官ニ轉任シ退官、退職又ハ死去シタル者及其ノ遺族ニ付亦本法施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年法律第十三号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年七月二十六日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
法律第二号
明治二十九年法律第十三号中左ノ通改正ス
第一条中「専門学校」ヲ「大学高等学校専門学校、」ニ「舎監」ヲ「幹事学生監舎監助手」ニ改ム
第三条及第四条ノ二中「舎監」ヲ「幹事学生監舎監助手」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ公立大学ノ幹事又ハ学生監ニシテ本法施行前退職又ハ死去シタル者、教育事務ニ従事スル文官又ハ他ノ待遇文官ニ転任シ退官、退職又ハ死去シタル者及其ノ遺族ニ付亦本法施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス