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法令データベース
本データベースについて
(平和条約ノ実施ニ伴フ流通証券及工業所有権ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 大正9年3月4日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和29年6月1日 法律第138号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル平和條約ノ實施ニ伴フ流通證券及工業所有權ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三日
內閣總理大臣兼司法大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第一號
第一條
同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約第三百一條第二項ノ期間ハ六月トシ同條約第三百七條第一項ノ期間ハ一年トス
第二條
同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約第三百七條第二項ノ規定ニ依リ效力ヲ囘復シタル特許權、實用新案權若ハ意匠權又ハ之ニ關スル一切ノ權利ノ效力ハ其ノ囘復前當該ノ發明、考案又ハ意匠ニ付權利ヲ取得シ又ハ實施ヲ開始シタル者及其ノ承繼人竝其ノ權利又ハ實施ニ依リ製作シタル物ニ及ハス
第三條
前二條ノ規定ノ適用ヲ受クル事項ト同樣ノ事項ニシテ同盟及聯合國ト獨逸國以外ノ國トノ平和條約ニ基クモノニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前二條ノ規定ヲ準用スルコトヲ得之ヲ準用シ難キ場合ニ於テハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約實施ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル平和条約ノ実施ニ伴フ流通証券及工業所有権ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年三月三日
内閣総理大臣兼司法大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第一号
第一条
同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約第三百一条第二項ノ期間ハ六月トシ同条約第三百七条第一項ノ期間ハ一年トス
第二条
同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約第三百七条第二項ノ規定ニ依リ効力ヲ回復シタル特許権、実用新案権若ハ意匠権又ハ之ニ関スル一切ノ権利ノ効力ハ其ノ回復前当該ノ発明、考案又ハ意匠ニ付権利ヲ取得シ又ハ実施ヲ開始シタル者及其ノ承継人並其ノ権利又ハ実施ニ依リ製作シタル物ニ及ハス
第三条
前二条ノ規定ノ適用ヲ受クル事項ト同様ノ事項ニシテ同盟及連合国ト独逸国以外ノ国トノ平和条約ニ基クモノニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前二条ノ規定ヲ準用スルコトヲ得之ヲ準用シ難キ場合ニ於テハ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ同盟及連合国ト独逸国トノ平和条約実施ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革