第一次世界大戦の結果、ドイツに対する特許権、実用新案権、意匠権は他者が手続きを踏めば取得できる状態であった。しかし、平和会議の条約第307条第1項により、元の権利者が1年以内に特許料支払いなどの手続きを行えば権利を復活できることとなった。また、その間に特許等の権利を得た者や実行中の者の権利も保護する。さらに、オーストリア・ハンガリーに対しても条約成立後、勅令により同様の権利復活を認めることを目的とする法案である。
参照した発言: 第42回帝国議会 貴族院 本会議 第9号