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(関東法院判官検察官及書記ノ服制ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百六十三號
公布年月日: 大正8年11月11日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳法院判官檢察官及書記ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百六十三號
第一條
關東廳法院ノ判官、檢察官及書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス
第二條
判官、檢察官及書記ノ服制ハ明治二十三年勅令第二百六十號ニ依ル但シ同令中裁判所、判事、檢事、裁判所書記、控訴院判事、地方裁判所區裁判所判事、控訴院檢事及地方裁判所區裁判所檢事トアルハ各法院、判官、檢察官、法院書記、高等法院判官、地方法院判官、高等法院檢察官及地方法院檢察官トス
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁法院判官検察官及書記ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十一月十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百六十三号
第一条
関東庁法院ノ判官、検察官及書記ハ公開シタル法廷ニ於テハ一定ノ制服ヲ著ス
第二条
判官、検察官及書記ノ服制ハ明治二十三年勅令第二百六十号ニ依ル但シ同令中裁判所、判事、検事、裁判所書記、控訴院判事、地方裁判所区裁判所判事、控訴院検事及地方裁判所区裁判所検事トアルハ各法院、判官、検察官、法院書記、高等法院判官、地方法院判官、高等法院検察官及地方法院検察官トス
附 則
本令ハ大正八年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革