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(臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十二號
公布年月日: 大正8年10月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(臨時海港検疫所職員服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正七年勅令第二百九十號臨時海港檢疫所職員服制ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
內閣總理大臣 原敬
內務大臣 床次竹二郞
勅令第四百四十二號
大正七年勅令第二百九十號中左ノ通改正ス
「臨時海港檢疫員又ハ臨時海港檢疫醫員」ヲ「、臨時海港檢疫員、臨時海港檢疫醫員又ハ臨時海港檢疫獸醫」ニ、「又ハ檢疫醫員」ヲ「、檢疫醫員又ハ檢疫獸醫」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正七年勅令第二百九十号臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
内閣総理大臣 原敬
内務大臣 床次竹二郎
勅令第四百四十二号
大正七年勅令第二百九十号中左ノ通改正ス
「臨時海港検疫員又ハ臨時海港検疫医員」ヲ「、臨時海港検疫員、臨時海港検疫医員又ハ臨時海港検疫獣医」ニ、「又ハ検疫医員」ヲ「、検疫医員又ハ検疫獣医」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革