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本データベースについて
(臨時海港検疫所職員服制)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 大正7年7月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年10月10日 勅令第442号
改正:
大正10年4月26日 勅令第156号
廃止:
昭和23年9月13日 政令第287号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時海港檢疫所職員服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
內務大臣 法學博士 水野鍊太郞
勅令第二百九十號
臨時海港檢疫官補臨時海港檢疫員又ハ臨時海港檢疫醫員ノ服制ハ各港務部職員中港吏、檢疫員又ハ檢疫醫員ノ服制ノ例ニ依ル但シ帽ノ徽章中錨ト鎖トハ銀色トス
附 則
本令ハ大正七年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時海港検疫所職員服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年七月十八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
内務大臣 法学博士 水野錬太郎
勅令第二百九十号
臨時海港検疫官補臨時海港検疫員又ハ臨時海港検疫医員ノ服制ハ各港務部職員中港吏、検疫員又ハ検疫医員ノ服制ノ例ニ依ル但シ帽ノ徽章中錨ト鎖トハ銀色トス
附 則
本令ハ大正七年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革