(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十號
公布年月日: 大正8年10月10日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第四百四十號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「港務調劑手」ヲ「港務藥劑手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第四百四十号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「港務調剤手」ヲ「港務薬剤手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス