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(海軍服装令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十四號
公布年月日: 大正8年10月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服装令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服裝令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
勅令第四百三十四號
海軍服裝令中左ノ通改正ス
第三條第一項中左ノ如ク改ム
九
削除
第四條第一項中左ノ如ク改メ第十三號ノ二ヲ削リ第二十二號ニ「但シ場合ニ依リ軍裝ヲ爲スコトヲ得」ヲ加フ
十二
天皇ニ對スル儀仗トシテ勤務スルトキ
十三から二十まで
削除
同條第三項ヲ削リ第四項中「前三項」ヲ「前二項」ニ改ム
第十條表中「將校機關將校將校相當官」ヲ「將校同相當官」ニ改ム
第二十條中「左肘」ヲ「右肘」ニ、「右臂」ヲ「左臂」ニ改ム
第二十六條
夏衣及外套ノ肩章ハ航海中ニ限リ之ヲ附セサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服装令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年十月三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
勅令第四百三十四号
海軍服装令中左ノ通改正ス
第三条第一項中左ノ如ク改ム
九
削除
第四条第一項中左ノ如ク改メ第十三号ノ二ヲ削リ第二十二号ニ「但シ場合ニ依リ軍装ヲ為スコトヲ得」ヲ加フ
十二
天皇ニ対スル儀仗トシテ勤務スルトキ
十三から二十まで
削除
同条第三項ヲ削リ第四項中「前三項」ヲ「前二項」ニ改ム
第十条表中「将校機関将校将校相当官」ヲ「将校同相当官」ニ改ム
第二十条中「左肘」ヲ「右肘」ニ、「右臂」ヲ「左臂」ニ改ム
第二十六条
夏衣及外套ノ肩章ハ航海中ニ限リ之ヲ附セサルコトヲ得
附 則
本令ハ大正八年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革