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(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十三號
公布年月日: 大正8年8月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百八十三號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十三條中「二區」ヲ「三區」ニ改ム
第十五條中「學務官 專任一人 奏任」ノ次ニ「理事官 專任三人 奏任」ヲ加ヘ「七人」ヲ「九人」ニ、「專任九人」ヲ「專任十人」ニ、
「
屬
視學
警部
技手
翻譯生
專任百七十三人判任
」
ヲ
「
屬 專任八十八人判任
視學 專任二人判任
警部 專任五十一人判任
技手 專任三十三人判任
翻譯生 專任十八人判任
」
ニ改ム
第二十八條ノ二
理事官ハ民政支署長タル者ヲ除クノ外民政署ニ屬シ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第三十七條中「警視」ノ上ニ「理事官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百八十三号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十三条中「二区」ヲ「三区」ニ改ム
第十五条中「学務官 専任一人 奏任」ノ次ニ「理事官 専任三人 奏任」ヲ加ヘ「七人」ヲ「九人」ニ、「専任九人」ヲ「専任十人」ニ、
「
属
視学
警部
技手
翻訳生
専任百七十三人判任
」
ヲ
「
属 専任八十八人判任
視学 専任二人判任
警部 専任五十一人判任
技手 専任三十三人判任
翻訳生 専任十八人判任
」
ニ改ム
第二十八条ノ二
理事官ハ民政支署長タル者ヲ除クノ外民政署ニ属シ上司ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第三十七条中「警視」ノ上ニ「理事官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革