(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 大正8年8月18日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百八十二號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「十五人」ヲ「二十四人」ニ、「十四人」ヲ「十七人」ニ、
警部
視學
技手
通譯
警部補
專任千四百十人判任
屬 專任五百六十三人判任
警部
警部補
專任六百五十一人判任
視學 專任十二人判任
技手 專任二百六人判任
通譯 專任二十一人判任
ニ、「百五十九人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百八十二号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「十五人」ヲ「二十四人」ニ、「十四人」ヲ「十七人」ニ、
警部
視学
技手
通訳
警部補
専任千四百十人判任
属 専任五百六十三人判任
警部
警部補
専任六百五十一人判任
視学 専任十二人判任
技手 専任二百六人判任
通訳 専任二十一人判任
ニ、「百五十九人」ヲ「百六十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス