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(台湾ニ於ケル重要物産検査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 大正8年8月11日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
大正10年9月12日 勅令第406号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣ニ於ケル重要物產檢査ノ事務ニ從事セシムル爲臺灣總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月九日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百七十號
第一條
臺灣總督府ニ物產檢査員ヲ置ク其ノ定員ハ百人以內トス
第二條
物產檢査員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ重要物產ノ檢査ニ關スル事務ニ從事ス
第三條
物產檢査員ハ判任官ノ待遇トス
第四條
物產檢査員ハ臺灣總督ノ定ムル所ニ依リ普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用ス
第五條
物產檢査員ノ俸給、旅費、退隱料、退職給與金、死亡給與金、遺族扶助料其ノ他ノ給與ニ關スル規定ハ內閣總理大臣ノ認可ヲ受ケ臺灣總督之ヲ定ム
第六條
前條ニ揭クル物產檢査員ノ給與ハ地方稅ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ於ケル重要物産検査ノ事務ニ従事セシムル為台湾総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月九日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百七十号
第一条
台湾総督府ニ物産検査員ヲ置ク其ノ定員ハ百人以内トス
第二条
物産検査員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ重要物産ノ検査ニ関スル事務ニ従事ス
第三条
物産検査員ハ判任官ノ待遇トス
第四条
物産検査員ハ台湾総督ノ定ムル所ニ依リ普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用ス
第五条
物産検査員ノ俸給、旅費、退隠料、退職給与金、死亡給与金、遺族扶助料其ノ他ノ給与ニ関スル規定ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ受ケ台湾総督之ヲ定ム
第六条
前条ニ掲クル物産検査員ノ給与ハ地方税ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革