(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 大正8年8月7日
法令の形式: 勅令
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月六日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百六十九號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第八條中「六月」ヲ「八月」ニ改ム
第九條中「二月」ヲ「三月」ニ、「三月」ヲ「五月」ニ、「六月」ヲ「四月」ニ、「八月」ヲ「七月」ニ改ム
第二章中左ノ如ク改ム
第一款ノ二 技術將校タルヘキ各兵科士官
第十四條ノ五 技術將校タルヘキ各兵科士官ハ見習士官ニシテ中尉ニ任セラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第十四條ノ六 前條ノ見習士官ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ採用ス
一 大學令ニ依ル大學ノ工學部又ハ理學部ニ於テ工學又ハ理學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者但シ准士官下士兵卒ヲ除ク
二 前號ノ者ニシテ一年志願兵服役中ノ者
第十四條ノ七 見習士官ハ陸軍大臣之ヲ命シ陸軍技術本部所在地ノ軍隊ニ配賦シ槪ネ六月間該隊及陸軍技術本部ニ於テ技術將校タルヘキ士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習士官ノ身分ハ曹長ノ階級トス
一年志願兵服役中ノ者ハ第一項ノ軍隊ニ入隊ノ日ヲ以テ別ニ辭令ヲ用井ス其ノ官又ハ服役ヲ免ス
第十四條ノ八 見習士官ヲ將校ト爲スノ可否ハ陸軍技術本部ノ將校ヲ以テ組織スル將校銓衡會議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ會議ニ於テ可決シタル者ハ技術將校タルヘキ當該兵科ノ中尉ニ任セラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第十四條ノ九 見習士官ニシテ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ見習士官ヲ免ス
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屢法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
二 學力乏シクシテ見習士官タルニ適セサル者
三 將校タルノ才能ニ乏シキ者
四 將校銓衡會議ニ於テ否決シタル者
五 疾病又ハ傷痍ニ依リ現役ノ服役ニ堪ヘサル者
六 前各號ニ揭クル者ノ外見習士官タルヲ得ヘカラスト認メタル者
前項ノ規定ニ依リ一年志願兵出身ノ見習士官ヲ免シタルトキハ第一號ニ該當スル者ハ當該兵科ノ一等卒ト爲シ第二號乃至第四號及第六號ニ該當スル者竝第五號ニ該當シ豫備役後備役ノ服役ニ堪フル者ハ當該兵科ノ曹長ニ任ス
第二十條中「六月」ヲ「四月」ニ、「八月」ヲ「七月」ニ改ム
第二十七條第一號ヲ左ノ如ク改メ第四號中「帝國大學醫科大學若ハ」ヲ「大學令ニ依ル大學ノ醫學部ニ於テ醫學若ハ藥學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者、」ニ改ム
一 大學令ニ依ル大學ノ醫學部學生ニシテ陸軍衞生部依託學生ト爲リ醫學又ハ藥學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
第二十九條中「帝國大學醫科大學ヲ卒業シタル者」ヲ「大學令ニ依ル大學ノ醫學部ニ於テ醫學若ハ藥學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者」ニ改ム
第三十二條第一號ヲ左ノ如ク改メ第二號中「農科大學」ヲ「農學部」ニ改ム
一 大學令ニ依ル大學ノ農學部學生ニシテ陸軍獸醫部依託學生ト爲リ獸醫學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者
第三十四條中「帝國大學農科大學獸醫學科ヲ卒業シタル者」ヲ「大學令ニ依ル大學ノ農學部ニ於テ獸醫學ヲ修メ學士ト稱スルコトヲ得ル者」ニ改ム
第七十九條中「士官候補生、」ノ下ニ「技術將校タルヘキ各兵科士官ニ任スル見習士官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令中大學令ニ依ル大學ノ一ノ學部ニ於テ修學シ學士ト稱スルコトヲ得ル者ニ關スル規定ハ其ノ學部ニ該當スル舊帝國大學令ニ依ル一ノ分科大學ヲ卒業シタル者ニ關シ之ヲ適用ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年八月六日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第三百六十九号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第八条中「六月」ヲ「八月」ニ改ム
第九条中「二月」ヲ「三月」ニ、「三月」ヲ「五月」ニ、「六月」ヲ「四月」ニ、「八月」ヲ「七月」ニ改ム
第二章中左ノ如ク改ム
第一款ノ二 技術将校タルヘキ各兵科士官
第十四条ノ五 技術将校タルヘキ各兵科士官ハ見習士官ニシテ中尉ニ任セラルルノ資格ヲ具フル者ヲ以テ之ヲ補充スルコトヲ得
第十四条ノ六 前条ノ見習士官ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ採用ス
一 大学令ニ依ル大学ノ工学部又ハ理学部ニ於テ工学又ハ理学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者但シ准士官下士兵卒ヲ除ク
二 前号ノ者ニシテ一年志願兵服役中ノ者
第十四条ノ七 見習士官ハ陸軍大臣之ヲ命シ陸軍技術本部所在地ノ軍隊ニ配賦シ概ネ六月間該隊及陸軍技術本部ニ於テ技術将校タルヘキ士官ノ勤務ヲ習得セシム
見習士官ノ身分ハ曹長ノ階級トス
一年志願兵服役中ノ者ハ第一項ノ軍隊ニ入隊ノ日ヲ以テ別ニ辞令ヲ用井ス其ノ官又ハ服役ヲ免ス
第十四条ノ八 見習士官ヲ将校ト為スノ可否ハ陸軍技術本部ノ将校ヲ以テ組織スル将校銓衡会議ニ於テ之ヲ決ス
前項ノ会議ニ於テ可決シタル者ハ技術将校タルヘキ当該兵科ノ中尉ニ任セラルルノ資格ヲ具フルモノトス
第十四条ノ九 見習士官ニシテ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ見習士官ヲ免ス
一 軍紀ヲ紊リ若ハ屡法則ヲ犯シ又ハ品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
二 学力乏シクシテ見習士官タルニ適セサル者
三 将校タルノ才能ニ乏シキ者
四 将校銓衡会議ニ於テ否決シタル者
五 疾病又ハ傷痍ニ依リ現役ノ服役ニ堪ヘサル者
六 前各号ニ掲クル者ノ外見習士官タルヲ得ヘカラスト認メタル者
前項ノ規定ニ依リ一年志願兵出身ノ見習士官ヲ免シタルトキハ第一号ニ該当スル者ハ当該兵科ノ一等卒ト為シ第二号乃至第四号及第六号ニ該当スル者並第五号ニ該当シ予備役後備役ノ服役ニ堪フル者ハ当該兵科ノ曹長ニ任ス
第二十条中「六月」ヲ「四月」ニ、「八月」ヲ「七月」ニ改ム
第二十七条第一号ヲ左ノ如ク改メ第四号中「帝国大学医科大学若ハ」ヲ「大学令ニ依ル大学ノ医学部ニ於テ医学若ハ薬学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者、」ニ改ム
一 大学令ニ依ル大学ノ医学部学生ニシテ陸軍衛生部依託学生ト為リ医学又ハ薬学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
第二十九条中「帝国大学医科大学ヲ卒業シタル者」ヲ「大学令ニ依ル大学ノ医学部ニ於テ医学若ハ薬学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者」ニ改ム
第三十二条第一号ヲ左ノ如ク改メ第二号中「農科大学」ヲ「農学部」ニ改ム
一 大学令ニ依ル大学ノ農学部学生ニシテ陸軍獣医部依託学生ト為リ獣医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者
第三十四条中「帝国大学農科大学獣医学科ヲ卒業シタル者」ヲ「大学令ニ依ル大学ノ農学部ニ於テ獣医学ヲ修メ学士ト称スルコトヲ得ル者」ニ改ム
第七十九条中「士官候補生、」ノ下ニ「技術将校タルヘキ各兵科士官ニ任スル見習士官、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令中大学令ニ依ル大学ノ一ノ学部ニ於テ修学シ学士ト称スルコトヲ得ル者ニ関スル規定ハ其ノ学部ニ該当スル旧帝国大学令ニ依ル一ノ分科大学ヲ卒業シタル者ニ関シ之ヲ適用ス